建築物・建築設備の定期調査報告制度

ページID1002185  更新日 令和6年3月14日

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平成28年6月から定期報告制度が変わりました

建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)により、平成28年6月から新定期報告制度がスタートしました。

建築物や昇降機等は、定期的にメンテナンスの状況を市に報告する義務があります。

改正法についての詳細は、下記の外部リンク「日本建築防災協会」のホームページを参照してください。

(1)建築物の定期調査報告の義務の対象が変わりました

建築基準法の改正により、新たに調査が必要な建築物が加わりました。

報告が必要な建築物の概要、報告年度は以下のとおりです。

定期報告が必要な建築物

定期報告が必要な建築物の用途と規模

用途

これまで市内で報告が必要とされていた規模:変更はありません
(下記の各項のいずれかに該当する場合)

新たに法律に定められた規模
(下記の各項のいずれかに該当する場合)

1 劇場、映画館又は演芸場
  • 地階or3階以上の階にあるもの
  • 床面積の合計が500平方メートル以上のもの
  • 主階が1階以外の階にあるもの
客席が200平方メートル以上
2 観覧場(屋外観覧場は除く。)、公会堂又は集会場
  • 地階or3階以上の階にあるもの
  • 床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
客席が200平方メートル以上
3 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る)
  • 地階or3階以上の階にあるもの
  • 床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
-
3' 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る) - 2階が300平方メートル以上
4 ホテル又は旅館
  • 地階or3階以上の階にあるもの
  • 床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
-
4' ホテル又は旅館 - 2階が300平方メートル以上
5 児童福祉施設等で保育園、認定こども園、障害者支援施設 等 通所施設
  • 地階or3階以上の階にあるもの
  • 床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
-
5' 児童福祉施設等で養護老人ホーム、助産施設、乳児院及び障害児入所施設など高齢者、障害者の就寝を伴う施設
  • 地階or3階以上の階にあるもの
  • 床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
2階が300平方メートル以上
6 学校または体育館
  • 地階or3階以上の階にあるもの
  • 床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
-
7 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
  • 地階or3階以上の階にあるもの
  • 床面積の合計が 2,000平方メートル以上のもの
-
8 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗
  • 地階or3階以上の階にあるもの
  • 床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
-
9 事務所その他これに類するもの 階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの  
10 共同住宅、寄宿舎で高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(サービス付高齢者向け住宅、グループホームなど) -
  • 地階or3階以上の階にあるもの
  • 2階が300平方メートル以上あるもの
  1. この表において、「地階or3階以上の階にあるもの」とあるのは、地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいいます。
  2. 1の項から10の項までの複数の用途に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計をもって、その主要な用途に供する部分の床面積の合計とします。
  3. 複合用途の建築物については、上記に該当する部分がある場合には、建築物全体が報告対象となります。ただし、それぞれに階段があり防火区画の壁で区画されているなど、安全上支障がない場合には、該当部分以外の報告を除外できる場合がありますのでご相談ください。

報告時期

用途に応じて下表の年度の7月1日から12月28日までの期間内。

令和2年以降、すべての用途で3年ごとの報告となります。

用途別報告時期

用途

平成28年

平成29年

平成30年

令和1年

令和2年

令和3年

令和4年

令和5年

令和6年

1 劇場、映画館又は演芸場

 

 

 

 

 

2 観覧場(屋外観覧場は除く。)、公会堂又は集会場

 

 

 

 

 

3 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る)

 

 

 

 

 

4 ホテル又は旅館

 

 

 

 

 

5 児童福祉施設等で保育園、認定こども園、障害者支援施設 等の通所施設

 

 

 

 

 

3’、4’、5' 「病院又は診療所」、「ホテル又は旅館」、「児童福祉施設等のうち、高齢者、障害者の就寝を伴う施設」で政令により新たに定期調査報告が必要となった建築物

 

 

 

 

 

 

6 学校または体育館

 

 

 

 

 

 

7 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

 

 

 

 

 

 

8 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗

 

 

 

 

 

 

9 事務所その他これに類するもの(階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る)

 

 

 

 

 

 

10 共同住宅、寄宿舎で高齢者、障害者等の就寝の用に供する施設(サービス付高齢者向け住宅、グループホームなど)

 

 

 

 

 

 

法改正により新たに報告が必要になった建築物の1回目の報告年次は、平成29年(上表3’,4’,5’)及び平成30年(上表10)です。

(2)随時閉鎖式防火設備(火災時に作動する防火扉や防火シャッター)の点検が義務付されました

これまで建築物の一部として点検がされてきた防火扉などの防火設備のうち、火災時に作動する随時閉鎖式の防火扉や防火シャッターについては、一年に一度防火設備検査員、一級建築士等の専門家による点検が必要になりました。

イラスト:防火シャッターイメージ図

防火設備は、火災時に重要な役割を果たします。国土交通省・建築物防災推進協議会パンフレットより

点検が必要な防火設備

(1)により、調査が必要な建築物に設置されている随時閉鎖式の防火扉、防火シャッター、防火スクリーン

病院、有床の診療所、高齢者、障害者の就寝の伴う施設(下リスト)で、200平方メートル以上の建築物に設置されている随時閉鎖式の防火扉、防火シャッター、防火スクリーン

防火設備の調査が必要となる建築物
(1)に該当する用途と規模の建築物
  • 病院、有床の診療所
  • サービス付高齢者向け住宅
  • 助産施設、乳児院、障害者入所施設
  • 助産所
  • 盲導犬訓練施設
  • 救護施設、更生施設
  • 老人短期入所施設(宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンター)
  • 小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の事業所(老人短期入所施設)
  • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
  • 母子保健施設
  • 障害者支援施設、福祉ホーム

規模 上記用途に供する部分が200平方メートル以上

点検が必要な随時閉鎖式防火設備の例
イラスト:シャッター
防火シャッター
イラスト:防火扉
防火扉

報告の時期

平成28年5月31日以前に建築された建物は、毎年5月31日

平成28年6月1日以後に建築された建物は、検査済証が交付された月の末日

(3)小荷物昇降機の点検が義務付けられました

イラスト:小荷物昇降機イメージ

小荷物昇降機のうち、出入口の高さが床面から50cm未満のフロアタイプのものは、1年に一度、点検が必要になります。

(4)調査・検査の資格制度が変わります

平成28年6月1日以降の調査については、調査対象に応じて法定の資格者が調査、点検を行うことが義務付けられました。

建築物
特定建築物調査員、一級建築士、二級建築士
昇降機(小荷物昇降機を含む)
昇降機等検査員、一級建築士、二級建築士
防火設備
防火設備検査員、一級建築士、二級建築士

旧資格である特殊建築物等調査資格者・昇降機検査資格者・建築設備検査資格者の皆様は、新たな資格者証の交付を受けてください。(手続き開始時期等、詳細は、下記の外部リンク「日本建築防災協会」のホームページを参照してください。)

報告様式

下記よりダウンロードして使用してください。

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