要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します

ページID1002193  更新日 令和6年1月24日

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建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、日立市内の要緊急安全確認大規模建築物の所有者から報告のあった耐震診断結果の内容を公表します。

要緊急安全確認大規模建築物とは

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、病院、劇場等の不特定多数の者が利用する建築物や学校等の避難上特に配慮を要する者が利用する建築物などのうち大規模なものです。

(詳細は、建築物の耐震改修の促進に関する法律における規制対象一覧をご覧ください。)

対象建築物の所有者は平成27年末までに耐震診断を実施し、その結果を所管行政庁に報告することが義務付けられました。所管行政庁は、その結果を公表することになっています。(日立市内の建築物については、所管行政庁は日立市長になります。)

耐震診断結果の公表について

公表の内容

建築物の名称、建築物の位置、建築物の用途、耐震診断の方法の名称、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果、耐震改修等の予定など

耐震診断結果の概要

日立市内の要緊急安全確認大規模建築物は24施設あり、学校(小中学校)が22施設、病院、劇場がそれぞれ1施設になります。

概要は次のとおりです。(一の建築物で構造耐力上独立した部分が複数ある場合は、評価結果が最小となる部分の概要です。)

耐震診断結果の概要 (令和2年4月21日更新)
用途 公表対象施設数
公表対象施設数
所有者の区分
公共
公表対象施設数
所有者の区分
民間
耐震診断結果の概要
学校 22 22   21施設については、現行の耐震基準相当
1施設については、現行の耐震基準未満
病院 1   1 現行の耐震基準相当
劇場 1 1   現行の耐震基準相当
合計 24 23 1  

耐震診断とは

既存建築物の地震に対する安全性を評価することです。
震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する構造耐力上主要な部分に対する安全性を評価します。
評価区分は、次のとおりです。

評価区分(1から3はローマ数字表記)
評価区分 備考
1:大地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する可能性が高い。 現行の耐震基準未満
2:大地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する可能性がある。 現行の耐震基準未満
3:大地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する可能性が低い。 現行の耐震基準相当

なお、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模の地震に対しては損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

耐震診断の結果 

耐震診断結果の内容は、次のとおりです。今後、耐震改修工事等の進捗などにより公表内容に変更が生じた場合は随時更新します。

なお、「要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果一覧表」については、建築指導課の窓口でも閲覧できます。

診断結果一覧表の見方

各施設の耐震診断の評価結果に対する構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分については、表の見方を参考に、耐震診断結果一覧表に添付しています附表と照らし合わせてご確認ください。

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