建設リサイクル法の届出とは?

ページID1002204  更新日 令和6年1月24日

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イラスト:建築物の解体イメージ図

平成14年5月30日より『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)』が施行されてます。

  1. コンクリート
  2. アスファルト・コンクリート
  3. 木材が発生する建築物の解体工事

建築物の解体

延床面積 80平方メートル以上
また、コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材を使用する新築工事などの工事については、基準に従って分別(分別解体)し、再資源化することが義務付けられています。

建築物の新築・増築

延床面積500平方メートル以上

建築物の修繕・模様替(リフォームなど)

工事金額1億円以上

その他の工作物に関する工事(土木工事など)

工事金額500万円以上

対象建設工事の発注者または自主施工者は、工事に着手する7日前までに建築指導課に届出が必要になりました。

届出様式は、茨城県ホームページより、ダウンロードしてください。

お問い合わせは建築指導課まで

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築指導課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:428、432、433)
IP電話番号 :050-5528-5097
ファクス番号:0294-21-7750
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