道路に面する危険なブロック塀などの改善工事を助成します(補助金額最大50万円に増額)
補助制度の概要・目的
平成30年6月に発生した大阪府北部を震源とする地震では、ブロック塀の倒壊被害がありました。道路に面したブロック塀が倒壊すると、歩行者に危害が及ぶだけではなく、がれきが道路をふさぐと避難や復旧活動にも支障となります。
日立市では、地震発生時におけるブロック塀の安全性を確保するとともに、災害に強いまちづくりを推進するため、危険なブロック塀等の除却工事及び軽量フェンス・生垣の設置工事を行う方に対し、費用の一部を補助します。
補助対象となるブロック塀等(対象道路を市内全域に拡大)
次のすべての要件を満たすもの
- 避難路等に面していること
- 道路面からの高さが60cmを超えるもの
- 地震時に倒壊のおそれがあるもの
※ ブロック塀等:コンクリートブロック造や組積造(大谷石積等)などの塀
※ 避難路等:住宅等から指定避難所までの経路、緊急輸送道路又は小中学校の通学路
※ 地震時に倒壊のおそれがあるもの:事前調査申請に基づき市が実施する事前調査において危険と判定されたもの
補助対象事業と補助金額
補助対象事業
(1)危険ブロック塀等の除却工事
(2)除却後に行う軽量フェンスの設置工事
(3)除却後に行う生垣の設置工事
補助金額(※最大50万円に増額)
補助対象者
対象者は、危険ブロック塀等の所有者又は管理者とし、以下の方は対象外です。
- 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料または介護保険料を滞納している方
- 土地又は建物の販売を目的にしている方
- すでに同様の補助金の交付を受けている方
補助申請の受付期間
令和6年4月22日(月曜)から令和6年11月29日(金曜)まで
※予算の都合上、年度途中でも申請の受付を終了する場合があります。
実績報告について
工事が完了したら、「補助金実績報告書」に必要書類を添えて、提出してください。
実績報告書の期限は、工事完了から20日以内、又は、令和7年2月28日まで
補助対象事業の施工者
- 市内に本店、支店、営業所などを有する法人または個人事業者
- 危険ブロックの除却工事は、建設業法に規定する建設業者または建設リサイクル法に規定する解体工事業者
申請手続きの流れ
補助制度利用の手引き
危険ブロック塀等改善事業補助に関するQ&A
補助要綱と申請様式等について
令和6年度 リーフレット
申請書等
日立市危険ブロック塀等改善事業補助金交付要綱申請様式集
- 交付事前調査申請書(様式第1号) (Word 25.5KB)
- 交付事前調査申請書(様式第1号) (PDF 71.8KB)
- 補助金交付申請書(様式第3号) (Word 31.1KB)
- 補助金交付申請書(様式第3号) (PDF 76.5KB)
- 補助金変更(中止)承認申請書(様式第5号) (Word 29.9KB)
- 補助金変更(中止)承認申請書(様式第5号) (PDF 55.6KB)
- 補助金実績報告書(様式第7号) (Word 21.3KB)
- 補助金実績報告書(様式第7号) (PDF 59.6KB)
- 補助金交付請求書(様式第9号) (Word 19.6KB)
- 補助金交付請求書(様式第9号) (PDF 28.0KB)
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都市建設部 建築指導課
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