建築基準法における建築後退(セットバック)
建築基準法では、建物を建築する際の敷地が幅4メートル未満の道路に接している場合、道路の中心線から2メートル後退した線(建築後退線又はセットバックライン)を敷地と道路の境界線とみなします。建築後退した部分の用地(以下「建築後退用地」という。)の取扱いについて、詳しくは、以下の「建築後退(セットバック)の御案内」を御確認ください。
また、当該取扱いに合わせて、建築後退用地の寄附の受入れを行っており、寄付された土地は、市の負担で測量や登記など必要な手続きを行い、市道として管理します。
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