宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始について

ページID1015327  更新日 令和7年4月15日

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令和7年4月1日から盛土規制法に基づく運用を開始しました

危険な盛土を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」 (盛土規制法)が、令和5年5月26日に施行されました。

これを受けて、令和7年4月1日に日立市全域が規制区域(宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域)に指定され、盛土規制法に基づく運用を開始しました。

これにより、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要となります。

◎手続きの詳細は、茨城県ホームページをご覧ください。

規制区域のイメージ

規制区域は、茨城県のホームページにて公開しています。

規制区域の概要

 

 

許可・届出の対象

規制区域内で一定規模の盛土等を行う場合は、宅地だけでなく、農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても、あらかじめ許可又は届出の手続きが必要です。

許可の対象

注)

  1. 「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
  2. 形質変更や土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30cm以下の場合は規制対象外となります。

許可申請から工事完了までの流れ

手続きの流れ

◎手続きの詳細は、以下をご覧ください。

注)

  1. 図中の「県」は、茨城県県北県民センター建築指導課を表します。
  2. 都市計画法による開発許可が伴う場合は、盛土規制法による許可を受けたとみなされます(みなし許可)。
  3. みなし許可となる場合は、図中の※印の「県」を「市」と読み替えてください。

 

周知チラシ等(国土交通省・茨城県)

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築指導課
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代表電話番号:0294-22-3111(内線:428、432、433)
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ファクス番号:0294-21-7750
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