日立市中高層建築物に関する指導要綱
平成21年1月から「日立市中高層建築物に関する指導要綱」が適用されました。
近年、分譲マンション等の中高層建築物が市内に建築されており、今後の増加も予想されることから、当該建築物の建築に係る紛争予防のため、「日立市中高層建築物に関する指導要綱」を平成20年11月11日に制定いたしました。
この要綱は、建築主・工事施工者等と近隣住民の方々との良好な関係形成のため、建築主等が中高層建築物の建築に関して配慮すべき事項及び建築計画の概要の事前公開・事前説明等について規定したものです。
下記の表に掲げる地域・区域において定めた高さより高い建物を建てる場合は、建築主は、市長への届出を経て、確認申請書等を提出する21日前までに、事前公開のための標識の設置が必要です。また、標識の設置後速やかに、近隣住民の方々への建築計画の概要説明が必要となります。(指定確認検査機関に確認申請書を提出するときも同様です。)
詳細につきましては「日立市中高層建築物に関する指導要綱」をご覧になるか建築指導課までお問い合わせください。なお、テレビ受信障害に関しては、別要綱の日立市中高層建築物によるテレビ受信障害の未然防止に関する指導要綱をご覧ください。
住居系地域
地域又は区域
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
中高層建築物
高さが10メートルを超える建築物
(地上3階建て以下の専用住宅を除く)
非住居系地域
地域又は区域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 用途地域の指定のない区域
中高層建築物
高さが15メートルを超える建築物
中高層建築物の確認申請書等を提出するまでの主な流れ
- 建築計画の作成
- 標識設置届の提出 建築指導課へ
- 標識の設置 確認申請等の21日前までに設置してください。
- 建築計画の概要説明 近隣住民に周知し説明を行ってください。
(説明会の開催・個別訪問等方法は問いません。) - 住民説明状況等報告書の提出 建築指導課へ
- 確認申請書等の提出
各種様式
「申請書等」からPDF形式及びマイクロソフト・ワード形式でダウンロードできます。
申請書等
中高層建築物の建築計画のお知らせ 様式第1号(第8条関係)
標識設置届 様式第2号(第8条関係)
標識記載事項変更届 様式第3号(第8条関係)
住民説明状況等報告書 様式第4号(第9条関係)
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築指導課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:428、432、433)
IP電話番号 :050-5528-5097
ファクス番号:0294-21-7750
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