中高層建物を建てる場合には、テレビ受信障害に関する調査が必要です

ページID1002200  更新日 令和6年1月24日

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中高層建築物を建築する場合には、テレビ受信障害に関する調査報告書の提出が必要です。

日立市では、中高層建築物の建築にあたって近隣住民の良好なテレビ受信環境を維持し、近隣トラブル等を未然に防ぐために、調査と検討をお願いしています。
下記の建築物を建築する場合には「日立市中高層建築物によるテレビ受信障害の未然防止に関する指導要綱」に基づいて、報告書の提出が必要です。

1.対象となる中高層建築物

調査、届出が必要な建築は下記のとおりです。

調査、届出が必要な建築
  敷地の用途地域 建築物の高さ
(あ)
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
軒の高さが7メートルを超える建築物
又は、地階を除く階数が3以上の建築物
(い)
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域(容積率が10分の20の区域に限る)
  • 準工業地域(容積率が10分の20の区域に限る)
高さが10メートルを超える建築物
(う) 上記(あ)、(い)の地域以外 高さが10メートルを超える建築物で、外壁面からの水平距離が建築物の高さの10倍以内の範囲に、(あ)、(い)の地域が含まれる建築物。

2.手続きの流れ(建築主に求められる事前措置)

  • 近隣住民の受信状況に関する影響についてあらかじめ調査し、受信障害対策について検討する。
  • 調査結果に基づいて、建築物の計画と予想される受信障害及びその対策について、近隣住民(調査により、テレビ受信障害がおこることが予想される建物の所有者や占有者など)に、建築計画や受信状況、対策についての説明を行う。
  • 上記を行い、確認申請の提出前に「テレビ受信障害事前調査検討書(様式第一号)」・「建築計画等についての説明書(様式第二号)」を提出してください。

イラスト:手続きのフロー図

3.届出の様式

届出様式は、「申請書等」からダウンロード可能です。

(補足)「日立市中高層建築物によるテレビ受信障害の未然防止に関する指導要綱」は、平成23年7月にアナログ放送が停波されデジタル放送になったことに併せて、要綱の内容をデジタル波に対応した調査表に変更するなどの一部改正を行っています。
なお、対象となる建築物は変更ありません。

申請書等

テレビ受信障害に関する調査 届出の様式

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