中間検査を実施しています
平成7年の阪神・淡路大震災では、建築物の倒壊により甚大な人的被害を及ぼしました。これらを教訓として、建築物の安全性を確保する必要性が改めて認識され、平成10年6月に建築基準法の一部改正により「中間検査制度」が導入され、必要に応じて施工中の建築物の検査が義務化されました。
日立市では建築基準法の規定に基づき、工事中に適正な工事監理がされているかどうかを確認するための中間検査を実施する建築物を次のとおり指定しています。
対象建築物
階数が3以上である共同住宅(床及びはりに鉄筋を配置する建築物)及び延べ面積500平方メートル以上又は地上の階数が3以上の建築物
(補足)ただし、以下の建築物は中間検査の実施の適用除外としています。
- 計画通知
- 仮設建築物
- 型式適合認定を受けた建築物
- 住宅の品質確保の促進に関する法律に基づき構造の安全に関する住宅性能評価の適用を受けるもの。
指定する特定工程及び特定工程後の工程
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