低炭素建築物の認定手続き
都市低炭素促進法に基づく「低炭素建築物の認定手続き」について
法律の概要
都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「都市低炭素化促進法」という。)が平成24年12月4日に施行され、都市の低炭素化を図る施策の一つとして、省エネルギー性の向上を目的とする基準に適合した建築物を新築等する場合について、その計画(以下「低炭素建築物新築等計画」という。)を所管行政庁が認定する制度が創設されました。
低炭素建築物新築等計画の認定制度
市街化区域等(注釈1)の区域内において、低炭素化のための建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画の認定を所管行政庁に申請することができます。
(注釈1)市街化区域等:都市計画法で規定する市街化区域及び用途地域が定められた区域
低炭素建築物新築等計画認定の手続きについて
低炭素建築物新築等計画の認定手続きは、法令及び日立市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則に定めるところに従って行ってください。
低炭素建築物新築等計画の認定を希望される申請者は、市へ低炭素建築物新築等計画認定申請を行う前に、あらかじめ、「登録住宅性能評価機関」もしくは「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」(以下、「登録住宅性能評価機関等」という。)に「低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査」を依頼し、「低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証」の交付を受けてください。
その後、この「低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証」を低炭素建築物新築等計画認定申請書に添付して、市へ提出してください。
なお、技術的審査手続きについては、各登録住宅性能評価機関等にお問い合わせください。
各種優遇措置
低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物には以下の優遇措置があります。
- 所得税控除最大減税額引き上げ
- 登録免許税引き下げ
- 容積率の不算入
申請書等
関連情報
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都市建設部 建築指導課
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