建築基準に関する指定状況
集団規定関係
下記は、建築基準法に基づく指定状況を表したものです。建築協定、地区計画などの他の建築制限については、別途ご確認ください。
用途地域 |
第一種低層住居専用 |
第二種低層住居専用 |
第一種中高層住居専用 |
第二種中高層住居専用 |
第一種住居 |
第二種住居 |
準住居 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建ぺい率 |
40 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
容積率 |
80 |
150 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
用途地域 |
近隣商業 |
準工業 |
商業 |
工業 |
工業専用 |
市街化調整区域 |
---|---|---|---|---|---|---|
建ぺい率 |
80 |
60 |
80 |
60 |
60 |
60 |
容積率 |
200 |
200 |
400 |
200 |
200 |
200 |
(注釈1):日立駅前地区の一部
外壁後退距離 壁面線の指定
建築基準法第54条による外壁の後退距離の指定はありません。
壁面線の指定
- 建築基準法第46条による壁面線の指定はありません。
- 高度利用地区内(1階):1メートル (補足)日立市神峰町1丁目の一部
絶対高さ制限
第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域の絶対高さの制限は10メートルです。
道路斜線制限
用途地域 |
適用距離(m) | 勾配 |
---|---|---|
第1種低層住居専用地域 | 20(m) | 1.25 |
第2種低層住居専用地域 | 20(m) | 1.25 |
第1種中高層住居専用地域 | 20(m) | 1.25 |
第2種中高層住居専用地域 | 20(m) | 1.25 |
第1種住居地域 | 20(m) | 1.25 |
第2種住居地域 | 20(m) | 1.25 |
準住居地域 | 20(m) | 1.25 |
近隣商業地域 | 20(m) | 1.5 |
準工業地域 | 20(m) | 1.5 |
商業地域 | 20(m) 25(m)注2 |
1.5 |
工業地域 | 20(m) | 1.5 |
工業専用地域 | 20(m) | 1.5 |
市街化調整区域 | 20(m) | 1.5 |
(注釈2):容積率500%の場合
隣地斜線制限
用途地域 | 立上(m) | 勾配 |
---|---|---|
第1種低層住居専用地域 | - | - |
第2種低層住居専用地域 | - | - |
第1種中高層住居専用地域 | 20(m) | 1.25 |
第2種中高層住居専用地域 | 20(m) | 1.25 |
第1種住居地域 | 20(m) | 1.25 |
第2種住居地域 | 20(m) | 1.25 |
準住居地域 | 20(m) | 1.25 |
近隣商業地域 | 31(m) | 2.5 |
準工業地域 | 31(m) | 2.5 |
商業地域 | 31(m) | 2.5 |
工業地域 | 31(m) | 2.5 |
工業専用地域 | 31(m) | 2.5 |
市街化調整区域 | 20(m) | 1.25 |
北側斜線
第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域で立ち上り5メートル、勾配1.25です。
第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域では指定ありません。
日影規制
用途地域 |
対象建築物 | 算定地盤面 | 日影規制時間 5~10m |
日影規制時間 >10m |
---|---|---|---|---|
第1種低層住居専用地域 | 軒高>7m又は階数≧3 | 1.5(m) | (一) 3時間 | (一) 2時間 |
第2種低層住居専用地域 | 軒高>7m又は階数≧3 | 1.5(m) | (一) 3時間 | (一) 2時間 |
第1種中高層住居専用地域 | 建築物高さ>10m | 4.0(m) | (二) 4時間 | (二) 2.5時間 |
第2種中高層住居専用地域 | 建築物高さ>10m | 4.0(m) | (二) 4時間 | (二) 2.5時間 |
第1種住居地域 | 建築物高さ>10m | 4.0(m) | (二) 5時間 | (二) 3時間 |
第2種住居地域 | 建築物高さ>10m | 4.0(m) | (二) 5時間 | (二) 3時間 |
準住居地域 | 建築物高さ>10m | 4.0(m) | (二) 5時間 | (二) 3時間 |
近隣商業地域 | 建築物高さ>10m | 4.0(m) | (二) 5時間 | (二) 3時間 |
準工業地域 | 建築物高さ>10m | 4.0(m) | (二) 5時間 | (二) 3時間 |
商業地域、工業地域、工業専用地域、市街化調整区域
日影規制の指定はありません
法22条区域指定
市街化区域の全域(防火・準防火地域以外)が法22条区域に指定されています。
構造規定関係
- 地表面粗度区分:建設省告示第1454号に基づく1、4の指定はありません
- 施行令第87条に定めるVo:30メートル/s
- 垂直積雪量:40センチメートル 日立市建築基準法施行細則第26条
中間検査の指定状況
法7条の3第1項第ニ号に基づく指定状況
対象建築物
延べ床面積500平方メートル以上または地上の階数が3以上の建築物
特定工程
- 木造:屋根工事及び軸組み工事
- 鉄骨造:1階部分の鉄骨建方工事
- 鉄筋コンクリート造:2階のはり及び床の配筋工事(平屋建てについては、屋根版配筋工事)
- 鉄骨鉄筋コンクリート:1階部分の鉄骨の建方工事
特定工程後の工程
- 木造:壁の内装工事及び外装工事
- 鉄骨造:耐火被覆の工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠蔽する工事
- 鉄筋コンクリート造:2階のはり及び床のコンクリート打込み工事(平屋建てについては、屋根コンクリート打込み工事)
- 鉄骨鉄筋コンクリート:柱及びはりの配筋工事
開発行為関係
宅地造成等規制法に基づく規制区域:規制区域の指定はありません
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築指導課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:428、432、433)
IP電話番号 :050-5528-5097
ファクス番号:0294-21-7750
都市建設部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。