都市計画法改正による開発許可制度の見直し
頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制など、安全なまちづくりのための対策を講じることを目的に、都市計画法の一部が改正(令和2年6月10日公布)され、令和4年4月1日に施行されました。
災害レッドゾーンにおける開発の規制強化 都市計画法第33条第1項第8号関係
災害レッドゾーン※1における開発行為については、これまで分譲宅地や貸店舗などが規制の対象※2でしたが、これに加えて店舗や病院(自己業務用)も規制の対象※3となります。
改正前 | 改正後 |
---|---|
分譲宅地、貸店舗など※2 | 分譲宅地、貸店舗に加え 店舗、病院等も追加※3 |
自己用の住宅は対象外 | (変更なし)自己用の住宅は対象外 |
日立市の 指定状況 |
区域名 | 根拠法 |
---|---|---|
〇 | 災害危険区域 | 建築基準法 |
〇 | 土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律 |
- | 地すべり防止区域 | 地すべり等防止法 |
〇 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 |
- | 浸水被害防止区域 | 特定都市河川浸水被害対策法 |
※2 改正前の主な規制対象
貸しオフィス、貸ビル、貸店舗、貸倉庫 等
※3 改正後の主な規制対象
自社オフィス、自社ビル、自社店舗(スーパー、コンビニ)、病院、社会福祉施設、旅館・ホテル、工場、倉庫 等
市街化調整区域の開発の抑制(11号条例区域、12号条例区域) 都市計画法第34条第11号・第12号関係
市街化を抑制すべきである市街化調整区域では、開発行為が制限されていますが、条例で指定した区域においては、共同住宅や事務所などの開発行為を特例で許可できるとされてきました。
今回の改正により、災害ハザードエリア※4と条例で指定した区域が重なるエリア※5については、この特例を見直すことになり、これまでの市街化調整区域の取り扱いに戻ります。
改正前 | 改正後 |
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自己用の住宅 (出身の要件は不要) |
自己用の住宅 (出身の要件が必要) |
共同住宅、事務所など | 原則、建築禁止 |
条例区域の 指定状況 |
区域名 | 根拠法 |
---|---|---|
- | 災害危険区域 | 建築基準法 |
〇 | 土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律 |
〇 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律 |
- | 地すべり防止区域 | 地すべり等防止法 |
- | 急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 |
- | 浸水被害防止区域 | 特定都市河川浸水被害対策法 |
- | 浸水想定区域(浸水想定3m以上) | 水防法 |
※5「災害ハザードエリアと条例で指定した区域が重なるエリア」とは十王町伊師、十王町友部、十王町山部の一部区域が対象となります。
(※クリックした区域の重ね図が開きます)
「災害ハザードエリアと条例で指定した区域が重なるエリア」などの詳細については、建築指導課開発指導係に御相談ください。
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