宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)運用開始について
令和7年4月1日から盛土規制法に基づく運用を開始します
危険な盛土を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」 (盛土規制法)が、令和5年5月26日に施行されました。
これを受けて、令和7年4月1日に日立市全域が規制区域(宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域)に指定され、盛土規制法に基づく運用を開始する予定です。
これにより、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要となります。
※手続きの詳細は、茨城県ホームページをご覧ください。
規制区域のイメージ
規制区域(案)は、茨城県ホームページにて公開しています。
許可・届出の対象
規制区域内で一定規模の盛土等を行う場合は、宅地だけでなく、農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても、あらかじめ許可又は届出の手続きが必要です。
※「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
※形質変更や土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30cm以下の場合は規制対象外となります。
周知チラシ(茨城県)
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盛土規制法の届出に関するチラシ (PDF 1.1MB)
※令和7年4月1日より前に着工している盛土等については、4月22日までに届出が必要です。 -
盛土規制法の許可に関するチラシ (PDF 775.4KB)
パンフレット(国土交通省)
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