家屋を新築、増改築または取りこわしたときには

ページID1002121  更新日 令和6年1月24日

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家屋を新築または増改築したとき

家屋を新築(増改築)された時、翌年から固定資産税がかかります。
その税額の基礎となる適正な評価額を求めるため、固定資産評価基準に基づく家屋調査を、家屋の種類や用途にかかわらず、すべての家屋に対し行うこととなります。ご協力をお願いいたします。
なお、調査は、家屋が完成した年に行います。

調査の主な内容

  • 床面積の算定
  • 建具の大きさ計測
  • 家屋の屋根、外壁、内壁などの資材の判定
  • 各種設備(電気設備、ガス設備、給水設備、排水設備、ユニットバス、洗面化粧台など)の判定

家屋を取りこわしたとき

家屋(車庫や物置などの附属家も含む)を取りこわしたときは、資産税課窓口又はお電話でご連絡をお願いします。
後日、担当者が現地を確認に伺います。
なお、登記されている家屋は、別途法務局での「滅失登記」が必要になります。

ご注意

固定資産税は、地方税法の規定により、1月1日現在(賦課期日)における資産に対し、その年の1年分が課税されます。そのため、年の途中で家屋を取りこわしても、その1年間の税額が変わることはありません。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
財政部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。