固定資産税・家屋 よくあるご質問
質問家屋を取り壊した場合、どのような手続きが必要ですか
回答
家屋(車庫や物置などの附属建物も含む)を取り壊したときは、すみやかに資産税課までご連絡ください。
なお、登記している家屋は、別途法務局への建物滅失登記の手続きが必要になります。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
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