固定資産税・家屋 よくあるご質問
質問省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額について知りたい
回答
既存の住宅(区分所有住宅を含む)について、省エネ改修(熱損失防止)工事を行い、申告するとその住宅の翌年度分の固定資産税が、減額されます。
ただし、新築住宅、耐震改修の軽減措置を受けている住宅については、対象外です。
なお、この軽減措置は1回限りとなります。
要件
次の工事で、当該改修工事に要した費用が50万円以上のもの。
- 窓の改修工事(居住部分全部)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
(注意)必ず1の工事は含むこと。
工事の期間
令和8年3月31日までに完了するもの。
減額の範囲
120平方メートルまでの部分(120平方メートル以上の場合は面積按分)に限り3分の1減額します。(併用住宅は、居住部分のみが対象となります)
申告の手続き
「住宅の熱損失防止改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項をご記入の上、次の書類を添付して、改修後3ヶ月以内に資産税課へ提出してください。
- 地方税法施行規則附則第7条第10項第2号に規定する熱損失防止改修工事が行われた旨を証する書類
- 補助金を受けた場合は、そのことを確認できる書類の写し
- 熱損失防止改修工事に要した費用を証する書類(工事明細書及び領収証の写し)
留意事項
- 現地調査による評価の見直し
申告に基づき、現地調査した結果、改築などで現在の価格が適当でなくなった場合は、新たに評価を行い、その価格を課税標準額とします。 - 新築、耐震改修との重複減額は適用できませんが、バリアフリー改修との重複適用はできます。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
財政部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。