固定資産税・家屋 よくあるご質問

ページID1006231  更新日 令和6年4月1日

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質問省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額について知りたい

回答

既存の住宅(区分所有住宅を含む)について、省エネ改修(熱損失防止)工事を行い、申告するとその住宅の翌年度分の固定資産税が、減額されます。
ただし、新築住宅、耐震改修の軽減措置を受けている住宅については、対象外です。
なお、この軽減措置は1回限りとなります。

要件

次の工事で、当該改修工事に要した費用が50万円以上のもの。

  1. 窓の改修工事(居住部分全部)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

(注意)必ず1の工事は含むこと。

工事の期間

令和8年3月31日までに完了するもの。

減額の範囲

120平方メートルまでの部分(120平方メートル以上の場合は面積按分)に限り3分の1減額します。(併用住宅は、居住部分のみが対象となります)

申告の手続き

「住宅の熱損失防止改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項をご記入の上、次の書類を添付して、改修後3ヶ月以内に資産税課へ提出してください。

  • 地方税法施行規則附則第7条第10項第2号に規定する熱損失防止改修工事が行われた旨を証する書類
  • 補助金を受けた場合は、そのことを確認できる書類の写し
  • 熱損失防止改修工事に要した費用を証する書類(工事明細書及び領収証の写し)

留意事項

  1. 現地調査による評価の見直し
    申告に基づき、現地調査した結果、改築などで現在の価格が適当でなくなった場合は、新たに評価を行い、その価格を課税標準額とします。
  2. 新築、耐震改修との重複減額は適用できませんが、バリアフリー改修との重複適用はできます。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
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