固定資産税・家屋 よくあるご質問

ページID1006224  更新日 令和6年1月24日

印刷大きな文字で印刷

質問年の途中で家屋を取り壊した、または建て替えた場合の固定資産税はどうなりますか

回答

固定資産税は、賦課期日(その年の1月1日)現在の状況により課税されます。
例え年の途中で家屋を取り壊しても、今年度分の固定資産税は納めていただくことになります。
なお、年の途中に完成する建物は、翌年度から課税されることになります。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか。
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。


役に立った点や、分かりにくかった点などをご記入ください。
このフォームに入力されても回答いたしませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
財政部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。