固定資産税・家屋 よくあるご質問

ページID1006229  更新日 令和6年4月1日

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質問バリアフリー改修住宅の減額について知りたい

回答

既存の住宅について、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅は、翌年度分の固定資産税が減額されます。
ただし、新築住宅等、その他の軽減措置を受けている住宅については対象外となります。
なお、この軽減措置は1回限りの適用となります。

要件

1 次のいずれかのかたが居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)

  1. 65歳以上の方
  2. 要介護又は要支援の認定を受けている方
  3. 障がい者認定を受けている方

2 次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円以上のもの

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

工事の期間

令和8年3月31日までに完了するもの

減額の範囲

100平方メートル相当分に限り、3分の1減額(併用住宅は居住部分のみが対象となります)

申告の手続き

「住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項をご記入の上、次の書類を添付して、改修後3ケ月以内に資産税課へ提出してください。

  • 地方税法施行規則附則第7条第9項第3号ロに規定する居宅安全改修工事が行われた旨を証する書類
  • 補助金や給付金等を受けた場合は、そのことを確認できる書類の写し
  • バリアフリー改修に要した費用を証する書類(工事明細書の写し及び領収証の写し)
  • 工事箇所の写真

留意事項

  1. 現地調査による評価の見直し
    申告に基づき、現地調査した結果、改築などで現在の価格が適当でなくなった場合は、新たに評価を行い、課税標準額とします。
  2. 新築や耐震改修との重複減額は適用できませんが、省エネ改修との重複適用はできます。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
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