固定資産税・家屋 よくあるご質問
質問「2世帯住宅」にするとどのような固定資産税などの軽減がありますか
回答
1 「2世帯住宅」による税金の軽減
(1)不動産取得税(県税)の軽減
50平方メートル以上240平方メートル以下の床面積で居宅要件を満たす家屋については、1世帯当たり、評価額から1,200万円を控除したものに3%をかけたものが不動産取得税となります。
したがって、2世帯住宅は、控除額が1,200万円×2世帯で最大2,400万円となります。
認定長期優良住宅は、控除額が1,300万円×2世帯で最大2,600万円となります。
(2)固定資産税(家屋)の軽減
50平方メートル以上280平方メートル以下の床面積で居宅要件を満たす家屋については、1世帯当たり120平方メートル相当分の固定資産税の税率が新築後3年間2分の1に軽減されます。
したがって、2世帯住宅は、床面積が120平方メートル×2世帯で最大240平方メートルまで固定資産税の税率が軽減されます。
認定長期優良住宅は、新築後5年間固定資産税の税率が2分の1に軽減されます。
(3)固定資産税(土地)の軽減
住宅の敷地で1世帯当たり200平方メートルまでの部分が小規模住宅用地として扱われ、土地にかかる固定資産税の課税標準額が6分の1、都市計画税の課税標準額が3分の1に軽減されます。
したがって、2世帯住宅は小規模住宅用地として200平方メートル×2世帯で最大400平方メートルまで適用されます。
(4)軽減の要件
上記のように独立的に区画された2世帯住宅であっても、1世帯当たりの床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下でない場合、不動産取得税や固定資産税(家屋)の軽減を受けることができません。
例
床面積が子世帯120平方メートル、親世帯30平方メートルで構造上の独立性を持った2世帯住宅
→親世帯については不動産取得税や固定資産税(家屋)の軽減を受けることができません。
※土地の軽減措置は、床面積に関係なく世帯数分適用されます。
2 「2世帯住宅」の要件
各世帯が、アパートと同じように独立的に区画されていて、それぞれが独立して生活できる状態であることが一般的な要件です。
具体的には、世帯ごとに、「玄関」・「台所」・「便所」があり、「世帯間の通路がある場合、扉等で仕切られていること」が2世帯住宅の要件となります。
なお、各世帯ごとの風呂の有無は問いません。
注意
2世帯住宅の要件についての詳細に関しては資産税課へお問い合わせください。
なお、当市以外で建築されるかたは事前に建築される市町村の固定資産税担当課に確認してください。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
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