固定資産税・家屋 よくあるご質問

ページID1006226  更新日 令和6年1月24日

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質問車庫や物置にも固定資産税はかかるのですか?

回答

車庫や物置でも、設置の状況により課税となる場合があります。
「土地への定着性」・「外気分断性」・「用途性」の要件を満たした家屋が課税の対象となります。

詳しくは、資産税課家屋係までお問い合わせ下さい。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
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