固定資産税・家屋 よくあるご質問

ページID1006221  更新日 令和6年1月24日

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質問住宅を新築した場合の軽減措置について知りたい

回答

新築された住宅が床面積要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が減額されます。

住宅要件

専用住宅、共同住宅(分譲マンションを含む)もしくは併用住宅であること。
なお、併用住宅については、居住部分の床面積割合が2分の1以上のものに限られます。

床面積要件

1世帯あたり50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
共同住宅については、1世帯あたり40平方メートル以上280平方メートル以下であること。

減額範囲

減額の対象になるのは居住部分だけです。
居住部分が120平方メートルまでの場合その全てが減額対象になりますが、120平方メートルを超える場合は120平方メートル相当分が減額対象になります。

減額期間

  1. 3階建以上の耐火・準耐火建築物である住宅、長期優良住宅:新築後5年度分
  2. 以外の住宅:新築後3年度分

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財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
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ファクス番号:0294-25-1123
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