固定資産税・家屋 よくあるご質問

ページID1006220  更新日 令和6年11月18日

印刷大きな文字で印刷

質問住宅を新築した場合、どのような税金が課税されますか

回答

住宅を新築した場合には、次のような税金が課税されます。

市・固定資産税

  • 完成した翌年から課税となります。(課税標準額の1.4%)
  • 毎年4月1日付で納付書が発送されます。

市・都市計画税

固定資産税とあわせて納付することとなっています。(課税標準額の0.3%)
(市街化区域内のみ課税です、市街化調整区域や都市計画区域外は課税されません)

県・不動産取得税

  • 新築(取得)したときに、一度だけ課税される税金(県税)です。
  • 家屋のみではなく、土地を取得した場合にも課税の対象となります。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか。
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。


役に立った点や、分かりにくかった点などをご記入ください。
このフォームに入力されても回答いたしませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
財政部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。