固定資産税・家屋 よくあるご質問

ページID1006230  更新日 令和6年4月1日

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質問耐震改修工事に伴う固定資産税の減額について知りたい

回答

昭和57年1月1日以前に建築された一般住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅については居住部分が延べ床面積の2分の1以上のもの)で、次の要件に該当する家屋については、固定資産税が減額されます。

要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
  2. 現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した改修工事であること。
  3. 改修工事費が1戸当たり50万円以上であること。

工事の期間

令和8年3月31日までに完了するもの

減額期間

1年間
(ただし、通行障害既存耐震不適格建築物は2年間)

減額対象床面積

1戸当たり120平方メートル相当分まで

申告の手続き

「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項をご記入の上、つぎの書類を添付して、改修後3ヶ月以内に資産税課へ提出してください。

  • 地方税法施行規則附則第7条第7項に規定する耐震改修工事が行われた旨を証する書類
  • 補助金等を受けた場合は、そのことを確認できる書類の写し
  • 耐震改修に要した費用を証する書類(工事明細書の写し及び領収証の写し)

現地調査による評価の見直し

申告に基づき、現地調査した結果、増改築などで現在の価格が適当でなくなった場合は、新たに評価を行い、その価格を評価額(課税標準額)とします。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
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