住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
既存の住宅について、現行の耐震基準に適合した改修工事を行い、申告すると、改修後一定期間、その住宅の固定資産税が減額されます。
要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
- 現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した改修工事であること。
- 改修工事費が1戸当たり50万円を超えるもの。
工事の期間
令和8年3月31日までに工事が完了するもの
減額期間
1年間
(ただし、通行障害既存耐震不適格建築物は2年間)
減額対象床面積
1戸当たり120平方メートル相当分まで
申告の手続き
「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項をご記入の上、次の書類を添付して、改修後3ヶ月以内に資産税課へ提出してください。
- 地方税法施行規則附則第7条第7項に規定する耐震改修工事が行われた旨を証する書類
- 補助金等を受けた場合は、そのことを確認できる書類の写し
- 耐震改修に要した費用を証する書類(工事明細書の写し及び領収証の写し)
現地調査による評価の見直し
申告に基づき、現地調査した結果、増改築などで現在の価格が適当でなくなった場合は、新たに評価を行い、その価格を評価額(課税標準額)とします。
申請書等
住宅耐震改修減額適用申告書
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財政部 資産税課
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