長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額制度

ページID1013184  更新日 令和7年4月3日

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マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する大規模の修繕等(以下「大規模修繕工事」といいます。)が行われ、かつ、当該工事が完了した日から3か月以内に申告したものに限り、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額が2分の1減額されます。

減額要件

(1)対象となるマンション

次のいずれかのマンションである必要があります。
これらのマンションについては、次の表内に掲げる要件を満たす必要があります。

  • 管理計画認定マンション
  • 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション
管理計画認定マンションの減額の要件

住宅の種類

次の全ての要件を満たしていること

  1. 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること
  2. 新築された日から20年以上経過していること
  3. 総戸数が10戸以上であること
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第5条の8に規定する管理計画認定マンションであり、管理計画に定めた大規模修繕工事を行ったものであること
※管理計画認定制度については「日立市マンション管理計画認定制度のご案内」をご確認ください。
過去の工事 大規模修繕工事より前に1回以上、次の1~3の全ての工事が行われていること
  1. マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
  2. マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
  3. マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)
修繕積立金の引き上げ 令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を、管理計画の認定基準未満から認定基準以上まで引き上げたもの
助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの減額の要件
住宅の種類

次の全ての要件を満たしていること

  1. 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること
  2. 新築された日から20年以上経過していること
  3. 総戸数が10戸以上であること
  4. マンション管理適正化法第5条の2第1項に規定に基づく助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションであり、管理計画に定めた大規模修繕工事を行ったものであること
※助言又は指導とは、管理組合が十分に機能していないと考えられるマンションに対し、本市がマンション管理適正化法に基づき、管理組合の管理者等に対して実施するものであり、希望して受けることができるものではありません。
過去の工事 大規模修繕工事より前に1回以上、次の1~3の全ての工事が行われていること
  1. マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
  2. マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
  3. マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)
長期修繕計画の適合 長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて長期修繕計画を作成又は見直したものとして、長期修繕計画が国土交通省告示第293号で定める基準に適合することとなったもの

(2)大規模修繕工事の要件

令和5年4月1日から令和9年3月31日までに行われた次の工事

  • 工事の工事項目が適切に設定、実施されたことが証明者によって確認された外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事

(3)留意事項

  • 各要件はいずれも申告時点、かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で満たしていることが必要です。
  • 本制度で減額となるのは固定資産税のみです(都市計画税は減額されません。)。
  • 本制度による減額は当該マンションにつき1度しか受けることはできません。
  • 耐震改修工事、バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事等による減額と同時に適用はできません。
  • 土地についての減額はありません。

減額される範囲

1戸当たり100平方メートル(共用部分を含む)まで、固定資産税額の2分の1を減額します。(100平方メートルを超える部分については減額されません。)

※減額の対象は、大規模修繕工事が行われた棟に限ります。

申告の手続き

大規模修繕工事の完了後、3か月以内に申告してください。

申告できる人

  • 本人(納税義務者・所有者)、その相続人又は合併により納税義務を継承する法人
  • 当該マンションの管理組合等の代表者

提出書類

マンションの種類に応じて次の書類を提出する必要があります。(各証明の発行については下表に掲載の証明発行機関にお問い合わせください。)

大規模修繕工事が完了した日から3か月以内に提出できなかった場合には、その理由を備考欄に記入してください。
(1)管理計画認定マンションの場合

提出書類

発行者

申告書  
管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し 日立市住政策推進課
修繕積立金引上証明書の写し 登録を受けた建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士
過去工事証明書の写し 登録を受けた建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士
大規模修繕等証明書の写し 登録を受けた建築士事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人
総戸数を確認できる書類(設計図書等)の写し  
(2)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合

提出書類

発行者

申告書  
助言・指導内容実施等証明書の写し 日立市住政策推進課
過去工事証明書の写し 登録を受けた建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士
大規模修繕等証明書の写し 登録を受けた建築士事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人
総戸数を確認できる書類(設計図書等)の写し  

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総務部 資産税課
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代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
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