認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

ページID1002123  更新日 令和6年11月15日

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長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅(長期優良住宅)の普及を促進するため、新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定された住宅に対して固定資産税を減額する制度です。

要件

以下のすべての条件を満たす住宅であること

  1. 平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築されたもの
  2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づき、所管行政庁が認定したもの
  3. 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)のもの
  4. 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(併用住宅の場合)

(補足)共同住宅等で、屋内にある廊下、階段等の共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸当たりの床面積で判定します。

減額される範囲

120平方メートルまでの部分(床面積が120平方メートルを超える場合には120平方メートル相当分)に限り、2分の1減額します。(併用住宅は、居住部分のみが対象となります)

減額される期間
住宅の階層数及び構造 減額期間
一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後 5年間
3階建て以上の中高層耐火住宅 新築後 7年間

申告の手続き

「認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額適用申告書」に必要事項をご記入の上、上記認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類(認定書の写し)を添付して、新築した年の翌年の1月31日までに資産税課へ提出してください。

電子申請を行う方は、ページ下部の関連情報から入力フォームへ進んでください。

留意事項

申告書の提出がない場合は、当該減額は受けられません。

申請書等

長期優良減額適用申告書

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
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