東日本大震災による被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例

ページID1002124  更新日 令和6年1月24日

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東日本大震災の影響を受け、家屋を滅失または損壊した家屋の所有者等が、被災した家屋に代わる家屋を取得または改築したとき、被災代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税を一定の期間減額します。

特例の概要(地方税法附則第56条第11項)

  • 被災代替家屋取得(改築)に係る固定資産税及び都市計画税の税額を、被災家屋の床面積分に対して減額します。
    • 取得(改築)後課税されることになった初年度分から4年度分まで2分の1を減額
    • 取得(改築)後課税されることになった5年度分から6年度分まで3分の1を減額
  • 改築の場合、被災した部分の一部除却等を行った床面積分に対して、新たに改築した部分の固定資産税及び都市計画税を減額します。
  • 新築住宅の減額措置(新築後3年間(長期優良住宅は5年間)の固定資産税が居住面積120平方メートルまでの部分に限り固定資産税額が2分の1に減額される措置)が適用される被災代替家屋の場合、新築に伴い減額された固定資産税及び都市計画税額に対して、取得後4年間は2分の1、その後2年間は3分の1を減額します。

被災家屋の要件

東日本大震災により、家屋を滅失または損壊した家屋で、り災証明書の判定が「半壊」以上であること。または、減免申請に基づく調査により20%以上の損壊を受け平成23年度固定資産税の減免が適用されている家屋であること。

被災代替家屋の要件

  • 平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得または改築した家屋であること。
  • 被災家屋の代替として取得(新築、中古住宅購入等)または改築した家屋であり、被災代替家屋と市長が認めるもの。
  • 被災家屋と被災代替家屋の種類(用途)や使用目的が同じであること。
  • 改築の場合、被災家屋の一部を除却し改築した家屋であること。(資本的支出のない修繕工事等は対象外)
  • 改築の場合、改築後の家屋の価格が、被災家屋の価格以上であること。

特例の対象者

  • 被災家屋所有者本人。(共有者を含むが、対象はその持分のみ特例対象)
  • 被災家屋の所有者が震災前に死亡した場合、被災家屋に対する固定資産税(都市計画税)の納税義務者。(納税管理人は除く)
  • 被災家屋の所有者が震災後に死亡した場合、その所有者の相続人。(ただし、相続人以外のかたが共有者の場合、相続人の持分のみ特例対象)
  • 被災家屋所有者の三親等内の親族で、被災代替家屋を取得し、かつ、その家屋に被災家屋所有者と同居するかた。
  • 法人の場合、合併による存続法人もしくは設立法人、または、被災家屋に係る事業を承継した分割法人。

提出書類

  • 東日本大震災に係る代替家屋に対する固定資産税及び都市計画税の特例適用申告書
  • 被災家屋が東日本大震災により滅失または損壊したことを証明する書類(例:り災証明書)
  • 平成23年度固定資産課税台帳に登録されていたことを証する書類(例:固定資産名寄帳)
  • 相続人、三親等内の親族が申請する場合は、戸籍謄本
    ※相続人の場合は、被災家屋の所有者の死亡がわかる戸籍謄本
  • 法人の場合は、法人の登記事項証明書

注意事項

  • 被災家屋と被災代替家屋の所在が同じ日立市内の場合、り災証明書及び固定資産名寄帳等の提出は不要です。
  • 必要に応じて、別途確認書類を提出していただく場合があります。

提出期限

被災代替家屋を取得または改築した年の翌年1月31日まで

申請書等

被災代替家屋特例申告書

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