家屋の評価

ページID1002122  更新日 令和6年4月1日

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評価の基準

総務省が定める「固定資産評価基準」により、再建築価格を基準として評価する方法(再建築価格方式)により、家屋の主体構造(木造家屋、木造以外の家屋)の区分に従い、家屋の評価額を算出します。

評価の対象となるもの

  • 延べ床面積
  • 屋根、外壁、天井、内壁、床などの仕上げに使用されている資材、建具など
  • 建築設備(家屋にとりつけられ構造上一体となって効用を果たしているもの:ユニットバス、洗面化粧台、洋式トイレ、システムキッチン、ビルトイン型エアコンなど)

(注釈)その他、固定資産税に関する事項については、「よくある質問コーナー」でも紹介しています。『固定資産』で検索するとご覧できます。

評価額(課税標準額)の算出

新築した家屋の場合

新築した年に評価(家屋調査)を行い、その評価をもとに、再建築価格と経年減点補正率により計算します。

評価額=再建築費評点数×経年減点補正率

再建築価格とは

評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(適正な時価)です。

経年減点補正率とは

家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等を表したものです。

(経過年数が1年未満は1年として計算します。)

新築以外の家屋(在来分)の評価額

基準年度ごとに、すべての家屋を再建築価格をもとに評価します。
再建築価格に、経過年数による補正率と、基準年度ごとの建設物価の変動割合を乗じて算出します。

評価額=(前年度における再建築費評点数×再建築費補正率)×経年減点補正率

基準年度とは

昭和33年度から起算した3年ごとの年度が基準年度です。
近年では、令和6年が基準年度となり、評価替えが行われました。

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