固定資産税(家屋)

ページID1002120  更新日 令和6年1月24日

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毎年1月1日(賦課期日)現在に、家屋を所有している方にお願いする税金です。
また、市街化区域内にある家屋については、都市計画税も併せてお願いすることになります。

地方税法の規定により、固定資産税(及び都市計画税)は賦課期日現在の家屋所有者に、その年1年分が課税されます。
年の途中に、取壊しや増築したとき、または売買・譲渡などで所有者が変更になった場合、それらが課税に反映されるのは翌年からとなります。
新築家屋の場合も同様に、翌年からの課税となります。

固定資産税(家屋)の対象となるもの

居宅・店舗・工場・倉庫・車庫・事務所など、不動産登記法に準じた建物となります。
一般的に、「屋根」「3方以上壁」「基礎」があるものは課税となります。

なお、塀、門扉、外構、ウッドデッキ、カーポートは、家屋の要件を満たしていないため、課税の対象になりません。

次の3つの要件に該当するものが、床面積に関係なく固定資産税の対象になります。

  • 土地定着性
    土地に定着している建物。具体的には、「基礎が施工されているもの」になります。
    基礎とは、コンクリートブロックを複数ならべ、布基礎のような形態で施工したものも含みます。
  • 外気分断性
    屋根があり、3方向以上の壁に囲まれていて、独立して風雨をしのげるもの。
    地下車庫についても、構造上 屋根・3方向以上の壁があるとみなします。シャッターなどの建具も壁とみなします。
  • 用途性
    建物が本来の目的(居住・作業・貯蔵など)を有し、その用途として使用できる状態にあること。
    例えば、アパートの場合は、賃借人がいない場合であっても課税対象になります。

詳しくは、建築する前に資産税課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
財政部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。