住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

ページID1002126  更新日 令和6年4月1日

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既存の住宅(区分所有住宅を含む)について、省エネ改修(熱損失防止)工事を行い、申告すると、その住宅の翌年度分の固定資産税が、120平方メートルまでを限度として、3分の1減額されます。

要件

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
  • 次の工事で、当該改修工事に要した費用が60万円を超えるもの又は当該改修工事に要した費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器又は太陽熱利用システムの設置工事に要する費用との合計が60万円を超えるもの
  1. 窓の改修工事
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

(補足)必ず1の工事は含むこと。すべて外壁等に接するものの工事であること

工事の期間

令和8年3月31日までに完了するもの

申告の手続き

「住宅の熱損失防止改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項をご記入の上、次の書類を添付して、改修後3ヶ月以内に資産税課へ提出してください。

  • 地方税法施行規則附則第7条第10項第2号に規定する熱損失防止改修工事が行われた旨を証する書類
  • 補助金を受けた場合は、そのことを確認できる書類の写し
  • 熱損失防止改修工事に要した費用を証する書類(工事明細書の写し及び領収証の写し)

留意事項

  1. 現地調査による評価の見直し
    申告に基づき、現地調査した結果、改築などで現在の価格が適当でなくなった場合は、新たに評価を行い、その価格を課税標準額とします。
  2. 新築、耐震改修との重複減額は適用できませんが、バリアフリー改修との重複適用はできます。

申請書等

熱損失防止改修減額適用申告書

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
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