サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置
平成23年10月20日から令和7年3月31日の間に新築されたサービス付き高齢者向け貸家住宅で、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく登録を受けた家屋については、申告するとその家屋に対する固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません)
要件
次の要件をすべて満たす住宅であること
- 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく「サービス付き高齢者向け住宅」であって、平成23年10月20日から令和7年3月31日までの間に新築されたもの
- 上記の登録を受けた住宅の戸数が5戸以上であること
- 共用部分を含む1戸当たりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であるもの
- 契約形態が、賃貸借方式であること(利用権方式でないこと)
- 主要構造部が、建築基準法に基づく(準)耐火構造であるもの、または、総務省令で定める構造等を有するもの
- 居住部分と非居住部分(事務室等)がある場合、居住部分の床面積割合が2分の1以上であること(非居住部分は減額の対象外)
- 国または地方公共団体から建設費の補助を受け建築した家屋であるもの
減額期間及び税額
固定資産税が課税されることになった年度から5年度分に限り、1戸あたり120平方メートルまでを上限として、固定資産税の3分の2を減額します。
申告の手続き
「サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書」に必要事項をご記入のうえ、次の書類を添付し、新たに固定資産税を課されることとなる年度の初日に属する年の1月31日までに資産税課へ提出してください。
- サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証明する書類の写し(例:サービス付き高齢者住宅登録通知書等)
- 入居形態が分かる書類の写し(例:サービス付き高齢者住宅登録通知書等)
- (準)耐火構造または総務省令で定める建築物であることを証する書類の写し(例:建築確認済証第4面)
- 国または地方公共団体の建設費補助を受けた旨を証明する書類の写し(例:補助金決定通知書等)
- 各階の平面図写し
留意事項
申告書を提出する日が、新たに固定資産税を課されることとなる年度の初日に属する年の1月31日以降になる場合は、申告書を提出できなかった理由を申告書の備考欄へ記載してください。
申請書等
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
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このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課
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