東日本大震災による固定資産税・都市計画税の軽減

ページID1004910  更新日 令和6年1月24日

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東日本大震災における固定資産税・都市計画税の軽減について

このたびの東日本大震災により被災し、り災証明書における被災判定が半壊以上のかた(償却資産については20%以上の損壊)で、以下の特例に該当するかたは平成24年度以降固定資産税や都市計画税が軽減されます。

被災住宅用地の特例

東日本大震災により、家屋が滅失や損壊した住宅用地は、その後、住宅が建設されず空き地のままでも平成24年度から令和8年度分※まで、住宅用地の特例が引続き適用されます。※令和3年度税制改正により、令和8年度まで延長されました。
ただし、住宅の再建の意思がない場合は、特例が適用されないことがあります。

被災代替住宅用地の特例

被災した住宅用地の所有者等が、新たにその代替用地として令和8年3月31日までの間に取得した場合、その土地に住宅が建築されていなくとも取得後3年間は住宅用地の特例が適用され、土地の固定資産税等が軽減されます。

被災代替家屋の特例

東日本大震災により、家屋が滅失や損壊した住宅などの家屋所有者等が、新たに代わりの家屋を令和8年3月31日までに取得や新築した場合、代替家屋に係る税額のうち被災した家屋の床面積相当分について税額が減額されます。

被災代替償却資産の特例

東日本大震災により、滅失や損壊した償却資産の所有者等が、代わりの償却資産として令和6年3月31日までの間に被災地域内において取得したり改良した場合、課税標準額が軽減されます。

原子力発電所の事故による居住困難区域及び警戒区域内住宅用地取得の特例

原子力発電所の事故により、居住困難区域及び警戒区域内住宅用地所有者等が、居住困難区域及び警戒区域が解除されてから起算して3ヶ月経過するまでの間に取得したとき、代替土地のうち区域内住宅用地の面積相当分について、取得後3年度分について当該土地を住宅用地とみなし住宅用地の課税標準の特例を適用します。

原子力発電所の事故による居住困難区域及び警戒区域内家屋取得の特例

原子力発電所の事故により、居住困難区域及び警戒区域内家屋所有者等が、当該家屋に代わる家屋を居住困難区域及び警戒区域が解除された日から起算して3ヶ月を経過するまでの間に取得した場合、代替家屋に係る税額のうち区域内家屋の床面積相当分について税額を減額します。

原子力発電所の事故による居住困難区域及び警戒区域内償却資産取得の特例

原子力発電所の事故により、居住困難区域及び警戒区域内償却資産所有者等が、当該償却資産に代わるものを居住困難区域及び警戒区域が解除された日から起算して3ヶ月を経過するまでの間に取得した場合、課税標準額を軽減します。

その他

「不動産取得税」に関する被災者の特例については、常陸太田県税事務所におたずね下さい。
電話番号:0294-80-3312

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
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