上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択
上場株式等の配当所得等については、所得税、市民税・県民税ともに、総合課税、申告分離課税のいずれかを選択できます。
上場株式等に係る配当所得等については、所得税15.315%、市民税・県民税5%で源泉徴収されている場合には申告不要ですが、総合課税または分離課税として申告することで、配当控除(総合課税のみ)や配当割額控除が適用されます。また、上場株式の譲渡所得についても同様に源泉徴収されている場合には申告不要ですが、分離課税として申告することで、株式等譲渡所得割額控除の適用や上場株式等の配当所得等(分離課税のみ)と相殺(損益通算)することができます。
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、所得税と市・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の市・県民税(令和5年分確定申告)から、課税方式を所得税と一致させる改正(令和4年度税制改正)がなされました。
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税(市民税・県民税)でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、個人住民税(市民税・県民税)でも総合課税及び分離課税で申告したこととなり、所得税と個人住民税(市民税・県民税)とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
また、個人住民税における上場株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用額が所得税と異なる場合は、令和6年度分以降の個人住民税においては、所得税における上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用額が適用されることとなります。
市民税・県民税における株式等の配当所得等の課税方法
上場株式等 | 上場株式等 | 一般株式等 | |
---|---|---|---|
市民税・県民税源泉徴収税率(平成26年1月1日以後) | 市民税 3% 県民税 2% |
市民税 3% 県民税 2% |
なし |
申告不要制度の選択 | 選択できる | 選択できる | 選択できない |
申告時の課税方式 | 総合課税 | 分離課税 | 総合課税 |
申告時の税率 | 市民税 6% 県民税 4% |
市民税 3% 県民税 2% |
市民税 6% 県民税 4% |
配当控除 | あり | なし | あり |
上場株式等の譲渡損失との損益通算 | できない | できる | できない |
その他の所得との損益通算 | できる | できない | できる |
- ※源泉徴収されていない対象については、申告が必要になります。
- ※総合課税を選択した場合、配当控除が適用されます。
- ※総合課税、申告分離課税を選択した場合、配当割額控除が適用されます。
- ※申告不要制度を選択した場合、配当控除、配当割額控除が適用されません。
申告した場合の配当割額について
上場株式等の配当所得等については、所得税及び復興特別所得税15.315%と市民税・県民税(配当割額)5%の税率により源泉徴収されているため申告は不要ですが、総合課税、申告分離課税を選択することもできます。申告された場合、既に徴収された「配当割額」は市民税・県民税所得割額から税額控除されます。控除しきれない額は、均等割額等に充当もしくは還付となります。確定申告書を提出される方は確定申告書第二表下部の「配当割額控除」欄にご記載ください。
例:控除しきれない配当割額がある場合
翌年度市民税・県民税所得割額-配当割額=控除残額(充当もしくは還付)
※総合課税、分離課税を選択される場合は、市民税・県民税の納税通知書が送達される日までに申告してください。
市民税・県民税における株式等の譲渡所得等の課税方法
上場株式等 特定口座分 源泉徴収口座分 |
上場株式等 特定口座分 簡易申告口座分 |
上場株式等 一般口座分 |
一般 株式等 |
|
---|---|---|---|---|
市・県民税源泉徴収税率(平成26年1月1日以後) | 市民税 3% 県民税 2% |
なし | なし | なし |
申告不要制度の選択 | 選択できる | 選択できない | 選択できない | 選択できない |
申告時の課税方式 | 申告分離課税 | 申告分離課税 | 申告分離課税 | 申告分離課税 |
申告時の税率 | 市民税 3% 県民税 2% |
市民税 3% 県民税 2% |
市民税 3% 県民税 2% |
市民税 3% 県民税 2% |
申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等との損益通算 | できる | できる | できる | できない |
譲渡損失の翌年への繰り越し | できる | できる | できる | できない |
- ※源泉徴収されていない対象については、申告が必要になります。
- ※申告分離課税を選択した場合、株式等譲渡所得割額控除が適用されます。
申告した場合の株式等譲渡所得割額について
源泉徴収を選択した特定口座の場合は、所得税及び復興特別所得税15.315%と市民税・県民税(株式等譲渡所得割額)5%の税率により源泉徴収されているため申告は不要ですが、申告分離課税を選択することもできます。申告された場合、既に徴収された「株式等譲渡所得割額」は市民税・県民税所得割額から税額控除されます。控除しきれない額は、均等割額等に充当もしくは還付となります。確定申告書を提出される方は確定申告書第二表下部の「株式等譲渡所得割額控除」欄にご記載ください。
例:控除しきれない株式等譲渡所得割額がある場合
翌年度市民税・県民税所得割額-株式等譲渡所得割額=控除残額(充当もしくは還付)
※申告分離課税を選択される場合は、市民税・県民税の納税通知書が送達される日までに申告してください。
課税方式を選択する際の注意事項
申告不要制度を選択した上場株式等の配当所得等および譲渡所得等は、収入金額・合計所得金額・総所得金額に含みません。そのため、これらの金額を用いて算定される行政サービスについては、対象所得に含まれないことになります。
主な行政サービス 主なもの
配偶者控除、扶養控除、非課税判定、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、医療費の自己負担割合、介護保険料、公営住宅の家賃、児童手当、児童扶養手当
例:配偶者控除について
配偶者控除の対象となるのは、配偶者本人の合計所得48万円以下
他の所得+上場株式等の配当所得>48万円の場合、配偶者控除は適用されません。
申告不要制度により、配偶者本人の所得が、他の所得のみ≦48万円となる場合、配偶者控除を受けることができます。
ただし、配当割額控除や株式等譲渡所得割額控除が適用されません。
※上記以外にも収入金額・合計所得金額・総所得金額が関わるものへの影響が考えられます。
※『市・県民税課税(所得)証明書』には、合計所得金額(繰越損失の損益通算前)が記載されます。
申請書等
関連情報
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財政部 市民税課
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代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237)
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ファクス番号:0294-25-1123
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