市・県民税の住宅ローン控除

ページID1002085  更新日 令和6年1月24日

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住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)

国から地方への税源移譲の実施に伴い、所得税が減少した方で、所得税の住宅ローン控除額に控除しきれない額が生じた場合は、翌年度の市・県民税の所得割額から控除することができる制度が創設されています。

市・県民税の住宅ローン控除が受けられるのは、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている平成21年から令和4年12月31日までに新築、購入、増改築した住宅で居住開始したかたです。

(注意)平成19年から平成20年の間に居住開始したかたは、所得税の住宅ローン控除で特例が設けられているため、市・県民税の住宅ローン控除は対象になりません。

市・県民税での住宅ローン控除を受けるための手続きが変わっています

市・県民税の住宅ローン控除を受ける場合、平成21年度までは、市・県民税の住宅ローン控除を受けるための申告書を、市役所に提出する必要がありましたが、平成22年度以降は、原則として申告書の提出は不要となりました。
ただし、勤務先で年末調整をする方は、その際に住宅ローン控除を申告しておく必要があります。年末調整で住宅ローン控除を申告しなかったかたは、確定申告をしてください。

また、初年度は所得税の住宅ローン控除を受けるために、税務署へ確定申告書の提出が必要です。

対象者

次のすべての条件に該当するかた

  • 平成21年から令和4年12月31日までに入居したかた
  • 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除があるかた

以下のいずれかに該当するかたは、市・県民税の住宅ローン控除の対象になりませんのでご注意ください。

  • 市・県民税がかからないかた
  • 市・県民税の課税が均等割のみのかた
  • 住宅ローン控除を所得税で全て控除できるかた
  • 住宅ローン控除を適用しなくても、所得税がかからないかた

市・県民税から控除される金額の計算方法

市・県民税の住宅ローン控除額=所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の前年の所得税額

上記の式で計算した控除額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最大97,500円)が限度となります。

ただし、下表に該当する場合には、所得税の課税総所得金額等の7%(最大136,500円)が限度となります。

特定取得及び特別特定取得
項目 特定取得 特別特定取得 特例取得※1 特別特例取得※2 特例特別特例取得※2
居住開始年月日 平成26年4月1日から令和3年12月31日 令和元年10月1日から令和2年12月31日 令和3年1月1日から令和3年12月31日 令和3年1月1日から令和4年12月31日 令和3年1月1日から令和4年12月31日
適用要件 消費税率が8%または10% 消費税率が10%
  • 消費税率が10%
  • 注文住宅は令和2年9月30日までの契約
  • 分譲住宅は令和2年11月30日までの契約
  • 消費税率が10%
  • 注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの契約
  • 分譲住宅は令和2年12月1日から令和3年11月30日までまでの契約
  • 消費税率が10%
  • 注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの契約
  • 分譲住宅は令和2年12月1日から令和3年11月30日までまでの契約
  • 合計所得金額が1,000万円以下
床面積 50平方メートル以上 50平方メートル以上 50平方メートル以上 50平方メートル以上 40平方メートル以上50平方メートル未満
控除期間 10年 13年 13年 13年 13年

※1特別特定取得について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、一定の要件を満たすことで措置の対象となります。詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。

※2特別特定取得について、税制改正により対象となる入居期限が延長されました。詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。

住宅ローン控除の計算例

給与収入700万円 所得控除額257万円 住宅ローン控除限度額25万円(A) 新消費税率(8%または10%)のみ課された住宅を購入した場合

  • 課税所得金額と控除限度額を計算します。
    給与収入7,000,000円→給与所得額5,200,000円
    給与所得金額5,200,000円-所得控除額2,570,000円=課税所得金額2,630,000円:B
    B×7%=184,100≧136,500なので、控除限度額は136,500円:C
  • 所得税額を計算します。
    住宅ローン控除適用前の所得税額:B×10%-97,500円=165,500円:D
    住宅ローン控除額:250,000円(A)-165,500円(D)=84,500円:控除限度額(C)以下のため、市・県民税から控除

申告期限

市・県民税の住宅借入金等特別控除を受ける場合には、その年度の納税通知書が送達される日までに手続きをする必要がありましたが、税制改正により令和元年度申告分から送達後の申告分についても控除可能となりました。

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