個人の住民税(市民税・県民税)

ページID1002062  更新日 令和6年9月25日

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一般に市民税(個人住民税・法人市民税)と県民税(個人県民税・法人県民税)は、合わせて住民税と呼ばれています。
個人の市民税と県民税は、合わせて市に納税していただき、市に納税された県民税分は市から県に払い込んでいます。
市民税・県民税は、身近な市や県の仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担してもらう性格の税金です。所得に応じた所得割のほかに、皆さんに均等にかかる均等割という制度があります。
市民税・県民税は、1月から12月までの1年間の所得をもとに計算し、次の年の6月から分割して納めることになっています。

市民税・県民税がかからない人

市・県民税はそれぞれの所得に応じて課税されますが、年間を通して所得のなかった人や、次の要件に該当する人は所得割や均等割がかかりません。

均等割も所得割もかからない人

毎年1月1日現在、次の1または2に該当する人

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当する人で、前年中の所得が135万円以下(給与の収入金額になおすと2,043,999円以下)であった人

均等割がかからない人

前年中の所得が、控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は42万円以下、扶養家族がいる場合は《(扶養親族の人数+1)×32万円+10万円+18万9千円》以下の人

所得割がかからない人

前年中の所得が、控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は45万円以下、扶養家族がいる場合は《(扶養親族の人数+1)×35万円+10万円+32万円》以下の人

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