「森林環境税」の賦課が始まります
令和6年度より個人市・県民税と併せて森林環境税の賦課が始まります
制度の概要
森林環境税とは「森林環境税及び森林環境贈与税に関する法律(平成31年法律第3号)」に基づき、森林の整備等に必要な地方財源として、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される「国税」で、一人年額1,000円が課税されます。
制度の背景
森林整備は、国土の保全や水源のかん養等、国民が恩恵を受けるものですが、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題になっています。
温室効果ガス排出削減目標を達成し、土砂崩れや浸水等の自然災害を防ぐために、市町村が実施する森林環境整備等に必要な財源を確保する観点から森林環境税が創設されました。
非課税基準
森林環境税は、合計所得金額などによる非課税の基準があります。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令の定める扶助を受けている者
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当し、合計所得金額が135万円以下の者
- 前年の所得金額が下記に該当する者
(ア)扶養親族がいない者の場合
合計所得金額=41万5千円(給与収入96万5千円)以下
(イ)扶養親族がいる者の場合
合計所得金額=「31万5千円×人数(本人+扶養家族人数)+28万9千円」以下
注意
従来よりご負担いただいている茨城県による「森林湖沼環境税」(県民税)と森林環境税(国税)は、別の税金です。
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