令和6年度分個人住民税における定額減税について

ページID1012035  更新日 令和6年4月8日

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令和6年度分個人住民税の定額減税が実施される予定です

制度の経緯

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税を実施することとされました。

制度の概要

令和6年度の個人住民税所得割から定額を控除します。

  1. 対象者
    前年の所得金額が1,805万円以下(給与収入で2,000万円以下)である個人住民税所得割の納税義務者
    (注意)個人住民税均等割のみ課税される方及び個人住民税非課税の方は定額減税の対象外となります。
  2. 控除額
    所得割額分=1万円(概ね市民税6割:県民税4割)×減税対象人数【※】
    【※】減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族
    (注意)控除対象配偶者及び扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
    (注意)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。均等割への減税の適用はできません。

確認の方法

定額減税については、個人住民税が課税となった方あてに送付する下記のいずれかの通知書からご確認下さい。

  1. 給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃勤務先から配布予定)
    「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」
  2. 普通徴収または年金からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬頃送付予定)
    「令和6年度市・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」

実施方法

給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)

令和6年6月に給与の支払いを受ける際は特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税及び森林環境税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

令和6年10月1日以降最初に支払いを受ける公的年金につき、特別徴収をされるべき個人住民税及び森林環境税の額から、定額減税の額を控除します。なお、控除額が各月分の特別徴収税額を超える場合には、各月分特別徴収額を控除し、控除しきれなかった部分の金額は、以降令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除します。

納付書及び口座振替で納付される方(普通徴収)

令和6年度分の個人住民税及び森林環境税に係る第1期分の納付額から定額減税の額を控除します。なお、第1期分より控除し、なお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除します。

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