児童手当
制度の目的
児童手当は、家庭における生活の安定と、次代の社会を担う子どもの健やかな成長を支援することを目的とした制度です。
児童手当の制度改正について(令和6年10月から)
児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、制度改正が行われます。
制度改正の詳細は、以下「児童手当の制度改正について」のページをご覧ください。
制度の概要(令和6年9月まで)
児童手当制度の概要は以下のとおりです。なお、記載の内容は令和6年9月まで(制度改正前)のものとなります。
支給要件
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育しており、次の要件を満たしている方です。
- 日本国内に住民登録をしていること。(日立市で受給される場合は、日立市に住民登録していること)
- 留学等の場合を除き、支給対象となるお子さんが国内に居住していること。
※ 支給対象となるお子さんが児童福祉施設等に入所している場合は、施設設置者等に支給されます。
※ 未成年後見人が選定されている場合は、未成年後見人が父母と同じ支給要件で受給することができます。
手当月額
|
手当月額 |
||
---|---|---|---|
対象 |
児童手当 |
特例給付 |
所得上限限度額超過 |
3歳未満 |
15,000円 |
5,000円 |
支給なし |
3歳から小学生(第1・2子) |
10,000円 |
||
3歳から小学生(第3子) |
15,000円 |
||
中学生 |
10,000円 |
※ 第3子以降の算定に含める第1子扱いの児童の年齢は、18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)。
所得制限
請求者は、支給対象児童を養育する者(父母等のうち,「児童の生計を維持する程度が高い者(家計において中心的な役割を果たしている者)」となります。
請求者の所得により、支給する手当額が異なります。
【所得制限額表】
|
所得制限限度額 |
所得上限限度額 |
||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
※ 所得限度額は、以下、扶養親族が1人増えるごとに38万円が加算されます。
※ 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は、上記の額に老人控除対象配偶者または老人扶養親族 1 人につき 60,000 円を加算します。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
所得制限限度額
受給者の所得が所得制限限度額以上の場合は、「特例給付」となり、児童1人につき月額5,000 円(一律)の支給となります 。
所得上限限度額
受給者の所得額が所得上限額を超える場合、児童手当および特例給付が支給されません 。
※昨年度、所得が限度額を超えて支給されなかった方について、令和5年中の所得が限度額未満となる場合、改めて認定請求書等を提出いただく必要が生じます。所得額を確認のうえ、子育て支援課、市民課、各支所、出張所で手続きをしてください。
なお、6月中に申請をした場合には6月分から支給が発生しますが、手続きが遅れますと、申請した月の翌日分からの支給となりますのでご注意ください。
支給月
2月・6月・10月の原則として13日に支給します。(13日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、直前の平日に繰上げて支給します。)
支給月 |
対象月 |
---|---|
2月 |
10月~1月分 |
6月 |
2月~5月分 |
10月 |
6月~9月分 |
手続き
新たに児童手当を受給するための手続き
児童手当を受給するためには、所定の認定請求の手続きが必要になります。
お子さんが生まれた場合や他市町村から転入された場合は、認定請求の手続きをしてください。
原則として、手当は請求日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、出生や他市町村からの転入が月末にあたる場合は、出生・転入の翌日から数えて15日以内に手続きをすれば、出生・転入の日の属する月の翌月分から支給となります。
※ 手続きが遅れると、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、ご注意ください。
必要書類等
・児童手当・特例給付 認定請求書
・請求者の金融機関情報を確認できるもの(銀行等の預金通帳・カード等)
※ 配偶者やお子さんなど、請求者本人以外の口座は指定できません。
・請求者の保険証のコピー
※ 国民年金に加入している方は不要です。
※ 一部の方は、年金加入証明書が必要となります。
・請求者および配偶者の個人番号の分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票の写し等)
・請求者の身元確認書類(運転免許証付きのもの)
その他、必要に応じて以下の書類の提出も必要となります。
・代理人が手続する場合・・・請求者からの委任状および代理人の身元確認書類(運転免許証等写真付きのもの)
・請求者または配偶者が、1月1日(手続き日が5月以前の場合は前年の1月1日)時点国内に住民登録がなかった場合・・・戸籍の附票または出国日と帰国日が分かるパスポートの写し
・請求者とお子さんの住所地が異なる場合・・・別居監護申立書
その他手続き
次のような場合にも、手続きが必要となります。
事由 |
申請書類 |
---|---|
手当の額が増える場合(第2子以降の出生、児童の施設等からの退所等) | 額改定認定請求書 |
手当の額が減る場合(児童の死亡、児童の施設等への入所等) | 額改定届 |
日立市での支給事由がなくなった場合(児童の死亡、日立市からの転出、受給者が公務員になった等) | 受給事由消滅届 |
支給対象児童と別居する場合 (別居理由や状況によっては、他手続きが必要となる場合もありますので、子育て支援課にご相談ください。) |
別居監護申立書 |
公簿等で確認できない事項に変更が生じた場合 | 氏名・住所等変更届 |
指定している口座に変更がある場合(受給者名義の口座に限る) | 口座振込依頼書 |
- 児童手当・特例給付 額改定認定請求書(額改定届) (PDF 184.0KB)
- 児童手当・特例給付 受給事由消滅届 (PDF 146.2KB)
- 児童手当・特例給付 氏名・住所変更届 (PDF 191.4KB)
- 児童手当・特例給付 口座振込依頼書 (PDF 278.0KB)
※ 一部手続きについては、電子申請が可能です。以下「児童手当の電子申請」のページをご覧ください。
-
児童手当の電子申請
(内部リンク)児童手当の電子申請
手続き窓口および時間
日立市役所子育て支援課または市民課・各支所・日立駅前出張所
※ 郵送で提出する場合には、子育て支援課宛(〒317-860日立市助川町1-1-1)にお送りください。
※ 公務員は所属先からの支給になります。所属先でお手続きください。
|
平日 |
土曜 |
日曜 |
---|---|---|---|
子育て支援課 |
午前8時30分~午後5時15分 |
閉庁 |
|
市民課 |
午前8時30分~午後5時15分 |
午前9時~正午 午後1時~5時 |
|
各支所 |
午前8時30分~午後5時15分 |
閉庁 |
午前9時~正午 午後1時~5時 |
日立駅前出張所 |
午後10時30分~午後1時 午後2時~7時 |
※ 豊浦支所、日高支所、西部支所については日曜閉庁していますので、ご注意ください。
現況届
現況届は、受給者の前年の所得状況や6月1日現在の児童の養育状況など、受給要件を確認するためのものです。
原則提出は不要ですが、下記に該当する方については提出が必要となります。
提出が必要な方が現況届を提出しないと、現況届の提出が確認できるまで、手当が差し止められることになります。
現況届の提出が必要なかた
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が日立市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票が無い方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、日立市から提出の案内があったか方
※現況届の提出が必要な方については、市から提出の案内を送付いたします。
その他
- 児童手当は、法律により、その支払いを受ける前に申し出をした場合には、全部または一部を日立市に寄附することができるとされています。
- 寄附された手当は、日立市の子ども・子育て支援事業のために活用させていただきます。
- 法律により、児童手当から保育料などを徴収することができます。また、受給者本人からの申し出により、児童手当から保育料などを差し引いて支給することができます。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 子育て支援課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:282、478)
IP電話番号 :050-5528-5071
ファクス番号:0294-22-3011
保健福祉部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。