児童手当の制度改正について

ページID1013594  更新日 令和6年8月29日

印刷大きな文字で印刷

令和6年10月分(12月支給分)より、児童手当制度の内容が変わります。

制度改正の内容

 令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度内容が以下のとおり変更となります。

所得制限の撤廃

 所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。

支給対象期間の延長

 支給対象児童の年齢が「15歳到達後の最初の年度末まで(中学生まで)」から「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)」に延長されます。

第3子加算の増額

 第3子以降の手当額(多子加算)が月1万5千円から月3万円に増額されます。

第3子加算の数え方(カウント方法)の変更

 第3子以降の算定に含める第1子扱いの児童の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)」から「22歳到達後の最初の年度末まで(大学生年代まで)」に延長されます。
 ※第3子加算のカウント対象は、親等の経済的負担がある子に限ります。

支給回数の変更

 支給回数が年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)に変更されます。

制度内容の比較

制度内容の比較

区分

改正前(令和6年9月まで)

改正後(令和6年10月から)

支給対象

15歳到達後の最初の年度末まで

(中学生まで)

18歳到達後の最初の年度末まで

(高校生年代まで)

所得制限

所得制限限度額、所得上限限度額あり

所得制限なし

手当月額

・3歳未満:15,000円

・3歳から小学校終了まで

 第1子、第2子:10,000円

 第3子以降:15,000円

・中学生:10,000円

・所得制限限度額以上:5,000円

 ※所得上限限度額以上は不支給

・3歳未満

 第1子、第2子:15,000円

 第3子以降:30,000円

・3歳から18歳到達後最初の年度末まで

 第1子、第2子:10,000円

 第3子以降:30,000円

第3子以降

の算定対象

18歳到達後の最初の年度末まで

(高校生年代まで)

22歳到達後の最初の年度末まで(注)

(大学生年代まで)

支給月

2月、6月、10月(年3回)

※各前月までの4か月分を支給

偶数月(年6回)

※各前月までの2か月分を支給

(注)21歳、14歳、7歳の3人の子を養育している場合
 →21歳の子を第1子、14歳の子を第2子、7歳の子を第3子と数え、7歳の子は第3子以降の手当月額が適用されます。(※第3子加算のカウント対象は、親等の経済的負担がある子に限ります。)

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方

※受給資格者が公務員である場合は職場での支給となります。職場へご申請ください。

※受給資格者が日立市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。

申請について

制度改正による申請が必要な方

ア 所得上限限度額以上の所得があり、支給対象外となっている方

 「児童手当認定請求書」を提出してください。

 ※児童手当の支給対象となる子と別居している方は、「別居監護申立書」をあわせて提出してください。

 ※大学生年代の子を養育しており、第3子以降の子が新たに第3子加算の対象になる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」をあわせて提出してください。

イ 中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子を養育している方

 「児童手当認定請求書」を提出してください。

 ※児童手当の支給対象となる子と別居している方は、「別居監護申立書」をあわせて提出してください。

 ※大学生年代の子を養育しており、第3子以降の子が新たに第3子加算の対象になる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」をあわせて提出してください。

ウ 別居している高校生年代の子を養育している方

(ア) 現在児童手当を受給している方は、「児童手当額改定認定請求書」と「別居監護申立書」を提出してください。

(イ) 現在児童手当を受給していない方は、「児童手当認定請求書」と「別居監護申立書」を提出してください。

 ※大学生年代の子を養育しており、第3子以降の子が新たに第3子加算の対象になる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」をあわせて提出してください。

エ 現在児童手当を受給している方で、高校生年代以下の子と、大学生年代(平成14年4月2日生から平成18年4月1日生まで)の子を養育しており、第3子以降の子が新たに第3子加算の対象になる方

 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

その他

・上記ア又はイに該当する方に対しては、令和6年8月末に「制度改正に伴う申請のお知らせ」及び「児童手当認定請求書」を送付します。

・制度改正に伴う申請に必要な様式は以下のとおりです。(児童手当認定請求書の様式は、上記ア又はイに該当する方に送付した様式とレイアウトが異なりますが、ホームページからダウンロードする場合は、以下の様式を使用してください。)

制度改正による申請が不要の方

ア 制度改正前に児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方

イ 中学生以下の子と、高校生年代の子を養育している方

ウ 第3子加算を受けており、大学生年代の子を養育していない方

エ 所得制限限度額以上により特例給付を受給している方

※上記イからエのいずれかに該当する方は、原則として、令和6年10月分から申請不要で手当額を改定(増額)します。令和6年11月中旬頃に市より通知書を送付します。

制度改正による申請の受付期限

制度改正後の初回支給(令和6年12月支給)に反映するためには、令和6年10月31日(木曜日)までの申請が必要です。

添付書類(郵送の場合は各書類の写しを請求書に添付してください。)

・請求者の保険証の写し

 ※ 国民年金に加入している方は不要です。

 ※ 一部の方は、年金加入証明書が必要となります。

・請求者名義の金融機関情報が分かるものの写し(通帳、カード等)

・請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

※ 請求者の状況によって追加で他の書類の提出が必要となる場合があります。

提出先

日立市役所子育て支援課又は市民課、各支所、日立駅前出張所

※ 郵送で提出する場合には、子育て支援課宛(〒317-8601日立市助川町1-1-1)にお送りください。

その他

令和6年10月11日(金曜日)に支給される児童手当(令和6年6月から9月分)については、制度改正前の額を支給します。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか。
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。


役に立った点や、分かりにくかった点などをご記入ください。
このフォームに入力されても回答いたしませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子育て支援課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:282、478)
IP電話番号 :050-5528-5071
ファクス番号:0294-22-3011
保健福祉部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。