養育医療給付

ページID1001648  更新日 令和6年1月24日

印刷大きな文字で印刷

養育医療について

身体の発育が未熟なまま生まれ、医療を必要とする乳児が、指定医療機関において、入院治療を受ける場合、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。

対象者

医師が入院療養を必要と認めた次のいずれかの症状のある方が対象です。

  1. 生まれた時の体重が2,000グラム以下
  2. 生活力が特に薄弱であり、運動不安、体温34度以下、チアノーゼ、生後24時間以上排便なし等の症状がある場合

給付の内容

指定の医療機関における次の医療となります。

  1. 診察、薬または治療材料
  2. 医学的処置、手術及びその他の治療
  3. 病院または診療所への入院
  4. 移送(特定の場合に限る)
    ※保険が適用されない治療費等(おむつ代、文書料等)については、養育医療の給付対象外です。

申請手続き

入院中に、日立市健康づくり推進課(日立市保健センター)に申請してください。
(注意)退院後の申請は、対象となりませんのでご注意ください。

申請に必要な書類

次の書類を提出してください。

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書
  3. 世帯調書
  4. 対象児の健康保険証
  5. 医療福祉費支給に関する委任状兼同意書

くわしくは、「申請書等」の「養育医療申請にあたっての必要書類」をご覧ください。

医療福祉費支給制度(マル福)を受給している方へ

養育医療の自己負担金は、医療福祉費支給制度(マル福)の対象となりますので、自己負担金を支払った後、手続きをすれば、一部還付(返金)を受けることができます。
この還付を受ける権限を日立市に委任していただくと、還付申請の手続きを省略することができます。面倒な還付の申請手続きが不要になりますので、委任状の提出をお願いします。

なお、申請者ご本人以外の方が、届出する際は、委任状が必要となります。

(参考様式:委任状(養育医療)は「申請書等」をご覧ください)

ご不明な点は、健康づくり推進課(保健センター)にお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか。
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。


役に立った点や、分かりにくかった点などをご記入ください。
このフォームに入力されても回答いたしませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康づくり推進課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-15-15
代表電話番号:0294-21-3300
IP電話番号 :050-5528-5180
ファクス番号:0294-27-2112
保健福祉部健康づくり推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。