児童手当第3子カウント対象者の4月以降の認定に係る申請手続きについて

ページID1015890  更新日 令和7年3月3日

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手続きについて

養育されている22歳年度末までの大学生年代のお子様と、18歳年度末までの児童の合計人数が3人以上である児童手当受給者は、カウント対象となる一番上のお子様から数えて3人目以降の児童について、第3子加算(第3子以降に対する手当月額)の児童手当が支給されています。

 次の「手続きが必要な方」の(1)、(2)に該当する方は、令和7年4月分以降の第3子加算の児童手当を受給するために手続きが必要です。手続きが必要な方には、令和7年3月上旬に申請書類等をご自宅に郵送しましたので、対象のお子様の4月1日以降の養育状況を記入の上、期限までにご提出ください。

手続きが必要な方(対象となる方には案内を送付します。)

(1) 令和7年3月末で18歳年度末を迎える児童を養育する、第3子加算の手当が支給されている受給者

(2) 第3子以降カウント対象となっている21歳年度末までのお子様の内、令和7年3月に短期大学または専門学校等を卒業する予定のお子様の養育者

提出が必要な書類

(1)の方…「児童手当額改定認定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」

(2)の方…「監護相当・生計費の負担についての確認書」

 ※ 記入においては、同封の記入例を参考にしてください。 

 ※ 進学予定や就職内定先が決まっている、または未決定の場合も含め4月1日以降の予定が決まりましたら、見込(予定状況)で記入の上、提出してくださ い。

 ※ 書類提出後に記入内容が変更となった場合は、再度書類の提出が必要です。

提出期限

 令和7年4月16日(水曜)必着

 ※ 提出期限を過ぎて提出された場合は、提出された翌月分からの認定となりますのでご注意ください。

 ※ 直接窓口へご持参いただくか、郵送にてご提出ください。

注意事項

手続きの対象となる18歳年度末を迎える児童の手当については、令和7年4月分からの支給はありません。(18歳到達後最初の3月31日が到来するため)

手続きの対象となる家庭の例

次のような場合は、枠内のお子様について申請が必要です。

手続きの対象となる過程の例

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