分離課税(配当所得を除く)

ページID1002092  更新日 令和6年1月24日

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土地・建物や株式等の譲渡所得、分離課税とした上場株式等の配当所得、先物取引に係る雑所得、山林所得及び退職所得については、他の所得と合計せず、それぞれの所得ごとに税額を計算します。

土地・建物等の譲渡所得

所得金額の計算方法

課税所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

  • 譲渡価額…土地や建物を売ったときの収入金額
  • 取得費…その土地や建物を買った時の代金や手数料。相続等により実際の取得費が分からないときは、譲渡価額の5%を取得費とすることができます。
  • 譲渡費用…土地や建物を売るために直接支出した費用。仲介手数料、測量費、借家人に支払った立退き料、取壊し費用など。
  • 特別控除…譲渡の理由等により、次の表の控除が適用になります。
特別控除の種類
譲渡の理由 特別控除の金額
収用交換等のために譲渡したとき 5,000万円
自分の住んでいる家やその敷地を譲渡したとき 3,000万円
特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡したとき 2,000万円
特定住宅地造成のために土地を譲渡したとき 1,500万円
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡したとき 800万円

税額の計算方法

上で算出した課税所得金額に、次の表の計算式を当てはめて税額を計算します。

譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えている土地や建物の譲渡の場合は長期譲渡所得、所有期間が5年以下である土地や建物の譲渡の場合は短期譲渡所得となります。

税率の表
長期・短期の別 譲渡の事由 課税所得金額(A)

計算式(税率)

市民税

計算式(税率)

県民税

長期 一般の譲渡 一律 A×3% A×2%
長期 優良住宅地の造成等のための譲渡 2,000万円以下 A×2.4% A×1.6%
長期 優良住宅地の造成等のための譲渡 2,000万円超 (A-2,000万円)×3%+48万円 (A-2,000万円)×2%+32万円
長期 所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡 6,000万円以下 A×2.4% A×1.6%
長期 所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡 6,000万円超 (A-6,000万円)×3%+144万円 (A-6,000万円)×2%+96万円
短期 一般の譲渡 一律 A×5.4% A×3.6%
短期 国や地方公共団体等への譲渡 一律 A×3% A×2%

株式等の譲渡所得

次の計算式により所得金額及び税額を計算します。

譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)

税額=譲渡所得金額×税率(市民税3%、県民税2%)

(補足)源泉徴収を選択した特定口座において譲渡益がある場合は、住民税譲渡割額が5%の税率で特別徴収されており、申告を要しません。
申告をした場合は、上記の税率で分離課税されます。なお、譲渡益のあった年の前3年間に所得税の確定申告をして繰り越した譲渡損失がある場合は、譲渡益から差し引くことができます。
また、譲渡損失があった場合は、所得税の確定申告をすることにより、分離課税とした上場株式等の配当所得との損益通算ができるとともに、損失のあった次の年から3年間まで損失を繰り越すことができます。

先物取引に係る雑所得

先物取引に係る雑所得がある場合は、次の計算式により所得金額及び税額が計算され、分離課税されます。

課税所得金額=収入金額-必要経費

税額=課税所得金額×税率(市民税3%、県民税2%)

山林所得

山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡したりすることによって生ずる所得です。ただし、山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡したりすることによる所得は、事業所得又は雑所得となります。

山林所得金額=収入金額-必要経費-特別控除額(最大50万円)

税額=山林所得金額×税率(市民税6%、県民税4%)

退職所得

退職所得に係る市民税及び県民税は、退職金等の支払者が退職者に支払う際に計算して、退職金等から天引きして市に納入することになっています。ですから、通常は退職者本人が退職所得の申告をする必要はありません。

(参考)退職所得に係る市民税、県民税の計算方法

1. 退職所得金額を計算します。

退職所得金額(千円未満切捨て)=(収入金額-退職所得控除額)÷2(注意)勤続年数が5年以内の法人役員等については、2で割らずに所得金額を計算します。

退職所得控除額の計算方法
勤続年数(1年未満切り上げ) 退職所得控除額
20年以下の場合 勤続年数×40万円(最低80万円)
20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(補足)退職所得の支払いを受ける者が在職中に障害者に該当することになったことが原因で退職した場合は、100万円を退職所得控除額に加算します。

2. 税額を計算します。

税額(100円未満切捨て)=退職所得金額×税率(市民税6%、県民税4%)

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代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237)
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ファクス番号:0294-25-1123
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