給与所得金額の計算
給与所得控除(令和3年度以降)
給与所得金額を計算する際には、必要経費に代わるものとして給与収入金額に応じて一定金額(給与所得控除額)を差し引くことになっています。
次の表では、給与所得控除額を差し引いた後の金額(給与所得金額)が計算できます。
給与収入金額の合計額 | 給与所得金額 |
---|---|
550,999円以下 |
0円 |
551,000円以上1,618,999円以下 |
収入金額-550,000円 |
1,619,000円以上1,619,999円以下 |
1,069,000円 |
1,620,000円以上1,621,999円以下 |
1,070,000円 |
1,622,000円以上1,623,999円以下 |
1,072,000円 |
1,624,000円以上1,627,999円以下 |
1,074,000円 |
1,628,000円以上1,799,999円以下 |
(収入金額÷4:千円未満切捨て)×2.4+100,000円 |
1,800,000円以上3,599,999円以下 |
(収入金額÷4:千円未満切捨て)×2.8-80,000円 |
3,600,000円以上6,599,999円以下 |
(収入金額÷4:千円未満切捨て)×3.2-440,000円 |
6,600,000円以上8,499,999円以下 |
収入金額×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上 |
収入金額-1,950,000円 |
計算例
「給与収入金額の合計額」が5,812,500円の場合
5,812,500円÷4=1,453,125円
1,453,125円の千円未満を切捨てる⇒1,453,000円
1,453,000円×3.2-440,000円=4,209,600円…給与所得金額
所得金額調整控除
扶養等の条件を満たす方
給与収入金額の合計が850万円を超える方で、次の1から4のいずれかの要件を満たす場合は、所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引くことができます。
- 特別障害者に該当する
- 23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者を有する
- 特別障害者である扶養親族を有する
所得金額調整控除は(給与収入金額-850万円)×0.1で求めた金額です。ただし、給与収入金額の合計が1,000万円を超える場合の所得金額調整控除は15万円です。
計算例
給与収入金額の合計額が9,512,800円で「23歳未満の扶養親族を有する」場合
9,512,800円-1,950,000円=7,562,800円
(9,512,800円-8,500,000円)×0.1=101,280円
7,562,800円-101,280円=7,461,520円…給与所得金額
公的年金を受給されている方
給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方があり、双方の所得の合計額が10万円を超える場合は、所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引くことができます。
所得金額調整控除は給与所得控除後の給与所得金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(上限10万円)-10万円で求めた金額です。
※給与所得控除後の給与所得とは、上記の給与所得金額の計算式で計算した金額(扶養等の条件を満たす方に該当し、所得金額調整控除の適用がある場合は、適用前の金額)です。
計算例
年齢65歳以上で給与収入金額の合計が4,000,000円、公的年金収入1,150,000円の場合
4,000,000円÷4=1,000,000
1,000,000×3.2-440,000=2,760,000>10万円
1,150,000-1,100,000=50,000<10万円
10万円(給与)+5万円(年金)-10万円=5万円…所得金額調整控除
2,760,000-50,000=2,710,000…給与所得金額
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