所得金額の計算の詳細
所得金額とは、1年間(1月1日から12月31日まで)の収入金額から必要経費を除いた金額です。
所得の種類
総合課税
給与所得
給料、賃金、賞与、パート収入
所得金額の計算方法
収入金額-給与所得控除額
雑所得
- 公的年金等
- 他の所得に当てはまらない所得
所得金額の計算方法
【公的年金等】収入金額-公的年金等控除額
【他の所得に当てはまらない所得】収入金額-必要経費
事業所得
営業、農業、集金人、保険外交員など
所得金額の計算方法
収入金額-必要経費
不動産所得
地代、家賃、権利金、駐車場代など
所得金額の計算方法
収入金額-必要経費
配当所得
株式や出資の配当
所得金額の計算方法
収入金額-株式等の元本取得のために要した負債の利子
総合課税の譲渡所得
自動車や機械等の譲渡
所得金額の計算方法
【長期】(収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額)÷2
【短期】収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
一時所得
保険の満期返戻金、懸賞当選の金品など
所得金額の計算方法
(収入金額-必要経費-特別控除額)÷2
利子所得
公債、社債、預貯金等の利子(注釈1)
所得金額の計算方法
収入金額=所得金額
(注釈1)公債、社債、預貯金等の利子所得については、国内の事業者からの支払い時には、道府県民税利子割と所得税及び復興特別所得税が天引きされ、源泉分離課税されているので、申告の必要がありません。
海外の銀行に預金していて利子の支払いを受けている場合等は、源泉分離課税されていませんので、申告をする必要があります。
分離課税
分離課税の譲渡所得
- 土地や建物等の譲渡
- 株式等の譲渡
所得金額の計算方法
【土地や建物等の譲渡】収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
【株式等の譲渡】収入金額-(取得費+譲渡費用)
上場株式等の配当所得
株式や出資の配当
所得金額の計算方法
収入金額-株式等の元本取得のために要した負債の利子
先物取引に係る雑所得
商品先物取引等による所得
所得金額の計算方法
収入金額-必要経費
山林所得
山林を伐採又は立木のまま譲渡
所得金額の計算方法
収入金額-必要経費-特別控除額
退職所得
退職金、一時恩給等(注釈2)
所得金額の計算方法
(収入金額-退職所得控除額)÷2
(注釈2)退職金、一時恩給等の退職所得については、その支払い時に市・県民税と所得税及び復興特別所得税が天引きされ、源泉分離課税されているので、申告の必要がありません。
所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の対象とならない退職所得の支払いを受ける場合は、源泉分離課税されていませんので、申告をする必要があります。
次の所得については、個別のページで説明しています。
非課税所得
次のような所得は、非課税所得として区別され、金額の多少にかかわらず、市民税・県民税や所得税の課税対象になりません。
- 傷病者や遺族等が受け取る年金や恩給など(障害年金、遺族年金)
- 給与所得者の出張旅費、通勤手当(源泉徴収票記載の「支払金額」には含まれていません)
- 損害保険金、損害賠償金、慰謝料等
- 雇用保険の失業給付
- 宝くじの当せん金品等
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財政部 市民税課
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