配当所得

ページID1002091  更新日 令和6年1月24日

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配当所得とは、株式や出資金に対する利益の配当、剰余金の分配、投資信託の収益の分配金などを指します。

上場株式等の配当については、支払いの際に住民税配当割として特別徴収されているため、原則申告を要しません。その他の配当所得については、申告をする必要があります。

また、源泉徴収を選択した特定口座に上場株式等の配当所得を受け入れることができます。この場合、確定申告をせずに同一口座内の譲渡損失の金額と損益通算をすることができます。

なお、上場株式等の配当を申告する場合には、総合課税と分離課税を選択できます。

総合課税で申告する場合

配当所得を総合課税で申告する場合は、その金額に次の表の率を乗じた金額が配当控除となります。
配当控除は、所得割額から差し引かれます。

課税される所得金額の合計 1,000万円以下の場合

配当控除一覧
  市民税 県民税
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託等に係る配当所得 1.6% 1.2%
証券投資信託の収益の分配に係る配当所得
(一般外貨建証券投資信託の収益の分配を除く)
0.8% 0.6%
一般外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 0.4% 0.3%

課税される所得金額の合計 1,000万円を超える場合

配当控除一覧
  1,000万円以下の部分
市民税
1,000万円以下の部分
県民税
1,000万円を超える部分
市民税
1,000万円を超える部分
県民税
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託等に係る配当所得 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託の収益の分配に係る配当所得
(一般外貨建証券投資信託の収益の分配を除く)
0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
一般外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

(注意)配当所得を総合課税で申告した場合は、上場株式等の譲渡損失との損益通算はできません。

分離課税で申告する場合

上場株式等の配当所得を申告分離課税として申告書に記載する場合は、上場株式等に係る譲渡損失との損益通算(相殺)をすることができます。

(注意)配当所得を申告分離課税とした場合は、配当控除の適用はありません。

上場株式等の配当等所得の分離課税税率…5%(市民税3%、県民税2%)

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