診療費の支払い(自己負担割合)

ページID1001948  更新日 令和6年6月4日

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病院などの窓口で保険証を提出すると、保険診療でかかった医療費の自己負担分を支払うだけで医療を受けることができます。残りは国保が負担します。自己負担割合は下表のとおりです。
ただし、入院中の食事代は別途負担となります。くわしくは関連情報の「入院時の食事代」をご覧ください。

自己負担割合

割合について
区分 外来、入院時の自己負担割合 備考
小学校入学前まで 2割負担  
小学校入学後から70歳未満 3割負担 退職者医療制度対象者も同じ。
70歳以上75歳未満 2割負担・「一般」 「現役並み所得者」は3割負担。

現役並み所得者とは

同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入の合計が、2人以上で520万円未満、単身で383万円未満の場合は申請して認められると「一般」の人と同様、2割負担となります。(新たに70歳になる被保険者が属する世帯の70歳以上75歳未満の被保険者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」と判定します)
同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得になった高齢者国保単身世帯の場合は、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の国保被保険者(後期高齢者医療制度への移行で国保を脱退した人を含む)の収入合計が520万円未満の人は、申請して認められると「一般」の人と同様、2割負担となります。

※旧ただし書所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。

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