交通事故などで保険証を使うときは届出が必要です(第三者行為による傷病届)

ページID1001943  更新日 令和6年4月24日

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国民健康保険に加入している方が交通事故やペットのかみ傷など第三者(自分以外)の行為によってケガや病気をした場合、被害届を提出することで、保険証を使って治療を受けることができます。
その場合の治療費は、加害者が負担するべきものですが、保険者が一時立て替え払いし、後日加害者又は加害者が加入する保険会社に治療費の請求を行います。
第三者の行為による傷病で保険証を使って治療を受ける場合は、必ず『第三者行為による傷病届』等を提出してください。
届出を怠っていると保険証が使えなくなる場合もあります。

希望により、当市から自動車保険会社に、書類作成など届出代行を依頼することが可能です。国民健康保険課に電話連絡してください。

対象となる傷病・届出

必要に応じ追加の書類をお願いすることがあります。

1 交通事故によるケガ(相手のある事故)

傷病の原因 必要な届出書類等
交通事故によるケガ
(相手のある事故)
  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
  • 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が物損事故扱いの場合に必要)

2 交通事故以外によるケガや病気

傷病の原因 必要な届出書類等
交通事故以外
一方的な暴力によるケガ
他人のペットによるケガ
飲食店などの食べ物による病気
  • 第三者行為による傷病届(交通事故以外)
  • 事故発生状況報告書(交通事故以外)
  • 念書及び同意書(交通事故以外)

3 交通事故によるケガ(自損事故)

傷病の原因 必要な届出書類等
交通事故によるケガ(自損事故) 自損事故による傷病届(交通事故)

次の場合は保険証が使えないことがあります。

  • 双方が手を出したけんかによるケガ
  • 無免許運転や酒気帯び運転など違反行為があったとき
  • 「大したケガではない」と当事者間で示談したとき

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国民健康保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:202、205、207)
IP電話番号 :050-5528-5076
ファクス番号:0294-22-5116
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