地域密着型サービス事業所における運営推進会議を活用した外部評価の実施等

ページID1003049  更新日 令和6年1月24日

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平成27年度の介護保険制度の改正に伴い、これまで定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所については、従来、県が指定する外部評価機関が事業所が行った自己評価に基づき、第三者の観点からサービス評価を行っていましたが、今後は介護・医療連携推進会議又は運営推進会議に報告した上で公表する仕組みに変更になりました。
また、令和3年度からは、認知症対応型共同生活介護において、評価機関による評価と運営推進会議を活用した評価のいずれかを選択することが可能となりました。

各事業所におかれましては、厚生労働省等から発出された通知に沿ったサービス提供に努めていただきますようお願いいたします。

厚生労働省通知

参考様式

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

看護小規模多機能型居宅介護事業所

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