連続60日を超えて短期入所生活介護を利用する場合の介護報酬算定について
1 短期入所生活介護の長期利用の適正化について
令和6年度介護報酬改定において、短期入所生活介護サービスの長期利用の適正化のため、長期利用する場合には所定の単位数の算定が必要になりました。
短期入所生活介護サービスの長期利用は、施設と同様の利用形態となっていると考えられます。そのため、居宅に戻ることなく、自費利用を挟み、同一事業所を連続60日を超えて利用している者に対してサービスを提供する場合には、連続60日を超えた日から所定の単位数を算定することとなります。
2 連続60日を超える日の解釈について
添付資料を参照ください。
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