緊急短期入所サービス費の申請

ページID1003045  更新日 令和6年1月24日

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介護者が病気や冠婚葬祭などの緊急の理由により介護ができなくなった場合に、居宅介護サービスの支給限度基準額の枠外で短期入所サービスを利用できます。詳細は事前に介護保険課にお問合せください。

給付までの流れ

緊急短期入所サービス費の支払方法は、いったん費用の全額を支払い、その後給付の支払いを受ける「償還払い」の他に、費用の全額を負担せずに1割、2割または3割相当額の支払いで利用できる「受領委任払い」があります。

サービス利用前

  1. 利用者が受領委任払いを選択した場合、事業者との間で同意書を作成する
  2. 利用限度日数などについて市に確認を行う

サービス利用時

  1. 受領委任払いの場合、利用者は事業者に介護保険負担割合証を提示する
  2. 受領委任払いの場合、事業者は受領委任に係る明細書を作成し、利用者から領収する金額を計算する
  3. 利用者が短期入所サービスを利用し、代金を支払う

支給申請

  1. 支給申請書類を作成し、市に提出する

市の審査・支給決定

  1. 支給(不支給)決定通知書が交付される
  2. 保険給付費の支払いを受ける(受領委任払いの場合は事業者口座に支払)

※受領委任払いの場合、事務フローもご覧ください

支給申請書類

  • 介護保険証(提示)
  • 支給申請書
  • サービス提供証明書
  • 同意書(様式第1号)(受領委任払いの場合のみ)
  • 領収証(被保険者本人名義)
  • 明細書(受領委任払いの場合のみ)
  • 緊急に必要となった理由がわかる書類(コピー可)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:介護認定係 212、213/保険係 215、216、483)
IP電話番号 :050-5528-5079
ファクス番号:0294-24-2281
保健福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。